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先日17年落ち走行距離12万キロの外国製スポーツカーを個人売買で売りました。この車のメンテナンスは私自身(素人ですが)で行っており、また購入当初よりエンジンが改造してありました。購入者は現車確認にそのスポーツカー専門店の店長と一緒に来られ、外観チェック、エンジン始動などを確認されました。その際、冷間時のエンジン始動には若干の手順(アクセルを開け気味にするなど)が必要であることなどを説明し、店長は不具合原因が解っているようでした。
数日後購入者(アマチュアでレースをされている)は一人で再度現車確認しに来られ、彼を助手席に乗せ数キロの走行確認をしました。走行は問題なく、数日後売買契約・車両引渡しとなりました。
車両引渡し当日、購入者は前述の店長さんと一緒に来られました。そして何の問題なく、エンジン始動、二人で乗って行かれました。
3時間後電話があり、「数キロ先のガソリンスタンドで再始動がうまく行かず、アクセルを戻すとエンストして走れなくなった。それでも無理やりしばらく走らせたが結局ローダーで専門店まで運んだ。」とのことでした。3日後現象確認に専門店まで行きました。確かにエンストはしやすくなっていましたが、再始動時に数秒間回転維持をしてあげればその後エンストは一切しませんでした。しかし、購入者はこの状況は受け入れられず、また、この店でレース参加の為の更なる改造をする為、すでに部品を購入しており、修理して完調にしたいので、修理費用をはらって欲しいとのことです。
さてそこで質問なのですが、この場合瑕疵担保責任の有無が争点となるのではと思いますが、この車のように17年落ち、12万キロ超走行の車であってもやはり瑕疵担保責任は問われるのでしょうか?また、エンジン始動の若干の手順については現車確認の時、話はしており(冷間時の始動の場合ですが)、専門店の店長であれば今回の症状も予想できていたのではないかと思うのですが、やはり瑕疵担保責任は問われるのでしょうか?以上長文ではございますが宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

ざっと読んだ感じですが、質問者さんのほうが有利だと思います。


すなわち、質問者さんはきちんと売り手としての義務を果たして「17年落ち走行距離12万キロの外国製スポーツカー」というクルマを売っており、修理費用の負担などは負わないと考えます。

ただ、それなりのお金が絡んでいる話ですよね。話の内容も入り組んでいますので、弁護士会の法律相談(30分5,250円)を利用するなどして、「仮にクルマを売った相手から訴えられても勝てるのか」どうか、法律家の意見を聞くことを強くお勧めします。

なお、弁護士相談の際は、A4一枚に事件の経緯を箇条書きにして持って行き、それを弁護士に見せながら説明するとスムーズに行きます。弁護士から有益な助言を受けるには、弁護士に事件の内容を正確に理解して貰わねば始まりませんから。

後は、弁護士の助言に従って相手に対応してください。
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この回答へのお礼

buchi-dogさん、早速の回答ありがとうございます。
まだ修理金額は確定していないのですが、もし高額請求された場合は法律相談を利用してみたいと思います。まあ、仮に法的責任が無い場合でも道義的責任はある程度感じていますので、ある程度は考慮したいと思ってるんですが。

お礼日時:2008/10/09 10:21

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