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夫婦別姓の場合、子供の姓は、どちらの姓をなのるのですか??
また、離婚をした場合はどうなるのですか??
わかる方がいたら教えてください。

A 回答 (3件)

「夫婦別姓」と言っても、何を指しているのかは様々です。



仮に、現在の日本の法制度を前提にして、法律上の子の姓を問題にしているとします。

1.法律婚で別姓の場合
  嫡出子ですから、法律上の親の姓と一緒になります。
  単に、どちらかの片親が、法律上の姓とは異なる通称を名乗って
  いるだけ、ということになります。
  通称として、子どもに異なる姓を名乗らせることもできる
  でしょうが、学校などではまず受け入れてもらえないでしょう。

2.事実婚で別姓の場合
  婚外子ですから、単純に母親と同じ姓になるでしょう。


もし、将来、どのような制度になるのか、ということにであれば、参考URLの記事でもお読みになったらよいかと思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AB%E5%A9%A6% …
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい解説をありがとうございます。
たすかりました。

お礼日時:2008/10/25 20:41

ついでに。



 事実婚の場合、子の姓を、後から父の姓に変更することもできます。
 体験談を記載したサイトのURLを参考に載せておきます。

参考URL:http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html
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私は専門家ではありませんが、


便宜上、特に理由がない場合は父親の姓を名乗ったほうが良いのではないでしょうか?
離婚した場合は、通常親権を持ったほうの親の苗字を名乗ることになるかと。
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