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すみません。同じような質問も多くあるのですが、まだよく分からないので質問させていただきます。

ダウンロード違法化の法案が来年の通常国会に提出されるとのことですが、具体的に

1)何を
2)どのように
3)何の目的で

ダウンロードすると「違法」なのでしょうか?

また

4)いったいどのようにして、ダウンロードした人を特定するのでしょうか?
5)違法だと知らないままダウンロードしても逮捕されてしまうのでしょうか?

例えば

6)有料で販売されているパソコンソフトや音楽・映像データを、ファイル交換ソフトを通じて無料でダウンロードしてしまうと、違法なのでしょうか?

さらに、

7)法律施行前の行為については処罰されませんよね?(刑罰不遡及の原則というのがあったように思うのですが…)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

そもそも、著作権は「親告罪」なのです。



つまり、権利者が申告しない限り、罪には問われません。
しかも、今回の違法化は、原則的に罰則がないのです。

ですから、極論を言えば、違法化施行後も殆どのケースにおいて変化が出てこないものと考えられます。

しかしながら、今後の動向次第によっては、余りにも悪質なケースに対して罰則を設ける可能性も有り得ます。
権利者としては、それを行う為の前段階として、違法化成立を訴えたのが実情だと言えるでしょう。

実際問題、施行後でないと見えてこない部分が多過ぎる改正である事は、間違い無いと思います。

既にご覧になってるかも知れませんが、念の為↓の「実効性なき法改正だが……」以下を参照してください。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/08 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼が非常に遅くなってしまい申しわけありません。

罰則がないんですか!!初めて知りました。確かに実効性のない改正ですね。

お礼日時:2008/12/04 18:43

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