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毎年確定申告しておりますが、特定扶養親族について間違って申告していたことに気づきました。18歳の子供がいるのですが、普通の扶養家族として38万円しか控除をつけていませんでした。
今からでも修正して少しでも税金を取り戻すことは可能ですか?できるとしたら過去何年まで可能でしょうか?どうすればよいのか、どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>今からでも修正して少しでも税金を取り戻すことは…



税金を返してもらう方向の修正申告 (正しくは「更正の請求」) は、申告期限より 1年以内です。
つまり、前回分の19年分だけということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>毎年確定申告しておりますが



この場合は
一度申告をすると
更正の請求で
19年分を来年の確定申告期間中まで
しかできません。

2の方の回答は
一度も申告したことの
無い場合であり
5年分できます。
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確定申告をしていなければ5年間遡って


申告できます。
いまならH19,18,17,16,15年です。

でも確定申告しちゃうと俺の経験では3年前まで
遡れたのですが
いまならH19、H18、H17年までです。
でもNo1さんは1年っていっていますね。
(-_-;ウーン俺の気のせいかな・・・・・。
とにかく過去の分は期限付きで修正できるのは
事実です。
その修正するためには、当時の確定申告書の
控えがないと記入しにくいです。
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