【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

わたしは今就職活動中なのですが、企業のセミナーや面接に行くと、会場までの旅費や宿泊費を支払ってくれる企業があります。
そのときに、実際には使っていない分の旅費を請求してお金を得るのは詐欺にあたるのでしょうか?
わたしの友人から聞いた話しでは次のようなケースがありました。

・会場まで普通列車を乗りついでいったが、新幹線の代金を請求した。
・住んでいるところは北海道で、就職活動中は東京に滞在していたのに、北海道からの飛行機代を請求した。
・友人宅に宿泊したのに、ホテル代を請求した。
(いずれの場合も、企業側が領収書の提示を求めたか否かはわかりません。)

以上のような場合は詐欺にあたりますか?
個人的には詐欺になろうがなるまいが、嘘をついてお金を得るのは嫌なのでもちろんしませんが、法的にはどう解釈されるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

不正請求です。


詐欺罪にあたりますが、この程度で訴えられる事はないでしょう。

バレたら不当利益として返還請求されます。
時効は10年です。
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法的にはもちろんNGですが、こういうことを含めて人事の人はチェックしていることがありますね。



セミナーに出た企業の中に本命があって、就職試験になったときに面接で「あのときは何時の電車でした?」とか「○○ホテルの印象は?」なんて聞かれることもありますね。

領収書は一般的にはお金を受け取った本人が書くでしょう。

会社は交通費とかではなく、払った人に対する「研修費」とかで処理することが多いと思います。
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会社が、訴えたら詐欺罪になります。



利用していないのに、利用した様に騙していますから、当然詐欺罪に問われる事になります。
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