プロが教えるわが家の防犯対策術!

キャッシュフロー計算書では”利息の支払額”は営業活動によるCF、”配当金の支払額”は財務活動によるCFにそれぞれ分類されています。

(1)”配当金の支払額”が財務活動によるCFなのであれば、”配当金の支払額””利息の支払額”共に資本コストであることを考えると、”利息の支払額”は財務活動によるCFに分類されるべきだと思うのですが?
 (”短期借入金、長期借入金の返済による支出”も財務活動によるCFに分類されているので)

(2)1と関連して”利息および配当金の受取額”も営業活動によるCFに部類されていますが、これらは営業活動、あるいは財務活動のいずれかに分類されると思うのですが?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>(1)”配当金の支払額”が財務活動によるCFなのであれば、”配当金の支払額””利息の支払額”共に資本コストであることを考えると、”利息の支払額”は財務活動によるCFに分類されるべきだと思うのですが?


 (”短期借入金、長期借入金の返済による支出”も財務活動によるCFに分類されているので)

損益の算定に含まれるか否かで区分されているようです。なお、営業活動によるキャッシュフローの区分には、本来の営業活動によるキャッシュフローの外、投資活動、財務活動以外の取引によるキャッシュフローを記載することとされています。

>(2)1と関連して”利息および配当金の受取額”も営業活動によるCFに部類されていますが、これらは営業活動、あるいは財務活動のいずれかに分類されると思うのですが?

お書きの方法と少し違いますが、継続適用を条件に下記<2>の方法も認められています。

以下は、「連結キャッシュフロー計算書等の作成基準」の一部です。

(6) 利息及び配当金の表示区分としては、次の二つの方法が考えられるが、継続適用を条件として、これらの方法の選択適用を認めることとする。 
   <1> 損益の算定に含まれる受取利息、受取配当金及び支払利息は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に、損益の算定に含まれない支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法 
   <2> 投資活動の成果である受取利息及び受取配当金は「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に、財務活動上のコストである支払利息及び支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法 

以上、100%の回答になっていませんがご参考まで。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!