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パート収入が、1032214円と、わずかに扶養控除枠をオーバーしてしまいました。やはり損になるのでしょうか?主人は、扶養控除の変わりに特別扶養控除を受けられることにナリ、金銭的に変わらないのでしょうか?私の収入に所得税が課税されるとしたら、いくらくらいでどういう形で徴収されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>主人は、扶養控除の変わりに特別扶養控除を受けられることにナリ、金銭的に変わらないのでしょうか?


「特別扶養控除」ではなく「配偶者特別控除」ですね。
年収105万円未満なら、控除額は「配偶者控除」と同じですので、ご主人の税金は変わりません。

>私の収入に所得税が課税されるとしたら、いくらくらいでどういう形で徴収されるのでしょうか?
たぶん、すでに給料で所得税を天引きされた月がありませんでしたか。
また、雇用保険に加入していて保険料が天引きされていませんか。
雇用保険に加入していれば、その分控除でき所得税かかりません。
会社で年末調整というのをしてあれば(年末に会社から書類を渡され、出してあれば)、通常12月の給料で精算されますので貴方は何もしなくてもいいです。
なお、もし天引きされた月がなく、雇用保険に加入していない場合、徴収される所得税は100円です。
また、生命保険に加入して保険料払っていて会社に申告してあればその分控除できますので所得税かかりません。

会社で年末調整してなければ、来年確定申告して所得税を精算します。

参考までに住民税はかかります。
貴方が何もしなくても、来年6月に役所から課税通知、納付書が来ますので納めてください。
額は、「均等割」が4000円(市町村によってはこれより数百円高い場合もあります。)
「均等割」が(雇用保険や生命保険に加入していなかったとして)
1032214(収入)-650000万円(給与所得控除)-330000円(基礎控除)=52000円(千円未満切り捨て)
52000円×10%(税率)=5200円
5200円-2500円(調整控除)=2700円(税額)

均等割と所得割を足して
4000円+2700円=6700円
が税額です。

雇用保険料払っていれば、収入からその分引けますのでこれより安くなります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答を早速頂きありがとうございました。少し安心しました。
103万円に収入を抑えるために、ボランテイア?労働もし、ボーナスも辞退していたので、すごくショックでした。会社の方にも超えないようにお願いしていたのですが、私が甘かったと、反省しています。来年は、自分でもっと計算して働きます。

お礼日時:2008/12/20 11:26

>わずかに扶養控除枠をオーバー…



オーバーも何も、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>特別扶養控除を受けられることにナリ…

「特別扶養控除」などというものもありません。

>金銭的に変わらないのでしょうか…

「所得」40万 (給与収入 100万) までは、配偶者控除と同じ 38万円が控除されます。
夫の言うことが半分は当たっています。

>私の収入に所得税が課税されるとしたらいくらくらいで…

基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で特に該当するものがなければ、
1032214円
1,032,214 - 1,030,000 = 2,214・・・千円未満切り捨てて 2,000円
2,000 × 5% = 100円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>どういう形で徴収されるのでしょうか…

パート先で年内に年末調整をしてもらうか、年が明けてから自分で確定申告。
いずれの場合も結果は同じで、源泉徴収として前払いした所得税のうち、100円だけ引かれた残りが返ってくることになります。
もし、前払いしていなければ、100円を納めることになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
改めて、自分の質問を読んで、言葉の間違いにきずき少し恥ずかしくなりました。

お礼日時:2008/12/20 11:29

はい、脱税しない前提ならちょっ税金増えます。

夫と合計で考えたらもっと税金増えます。
損というのは収入(所得)に応じて税金払うのは国民の義務だから、そういう記事のせる下品な新聞の家庭欄の記者の知的レベルが低いだけです(モラルもない!)

あなたが払う所得税自体はさほどでもない(所得税だけなら)。たいていの会社は給料払うとき、所得税額分引いています。
2月-3月に(マスコミで確定申告が話題になるころ)103万円以内なら確定申告すればあなたが払った所得税が返ってきます。あるいは足りなければ払う。
12月の給料払うとき税額確定するからここで過不足調整する(1つの会社で働いていれば1年の所得わかる=年末調整(これは確定申告のこと)で終わりです)
これまでやっていましたか? 
もし引かれていないなら103万円超えたあなたが確定申告します。直に行って確定申告してもパソコンに入力するだけ(やり方は教えてくれます。イータックスということで「払った税金から5000円安く」なる。建物に入って30分で終わります)
今回は違うが103万円以内なら所得税払う必要ない(戻ってきたかもしれない)。いまの会社で年末調整したらもう終わっています。

またあなたの夫は会社に「扶養家族の届け」しています。扶養家族の範囲にはいくつか条件があって、収入が少ないことなどがある。
妻や子を扶養家族にするなら妻(子)の収入把握していなければならない(ということになっている。扶養家族に出来る人を届けるのは夫だから)
そこで103万円に収まるよう働くということが起きます
(これは低賃金のもとという批判はあるが、実質的な世帯の収入って意味ではマイナス面だけとは限らない)

扶養家族がいれば(子供がいても)、夫の所得税が安くなります。いわゆる扶養控除です。これは扶養する人がいるか、いないか(夫の収入で生活する人がいれば1人でも2人いても同じ)
もし会社から扶養する妻がいることで家族手当が出ているなら(たとえば会社員の妻と共稼ぎならもともと出ない)それがなくなります。

103万円の制限は所得税のことです(正しくは課税所得です。収入-控除=所得) 通勤費などはのぞいて考えます。
130万円は健康保険の扶養家族の範囲(超えたら妻は会社の健康保険や国民健康保険の保険料払う) 収入だから通勤費なども入れて計算する。

103万円超えると住民税がかかってきます。103万円超える分(住民税は自治体で違うが98万円超える分かな)
所得税 103万2214円*5%  これは年末調整していればもう払っています。
住民税 98万円超える分*10%(例です)  来年の6月ころ通知が来て払う
(年額の通知来るから退職金もらい退職した次の年はびっくりする額! 申し出れば翌年3月までの分割払いも可能)

夫と質問者の2人世帯なら夫の住民税も増えます。だから最後の月は収まるよう計算して働くとよかった。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。103万超えないように計算していたつもりなので、ショックでちょっとあせっていました。夫の住民税が心配です。。103万円を少し超えるのが一番ソン(ごめんなさい)
だと、聞いていたので、残業もタイムカードおさないで頑張っていたのに。。とにかくとても早く回答をいただけたことに驚きました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 11:38

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