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少々複雑な話になるのですが、私の働いている会社が社長の名義で持っている土地に営利施設を建てることになり、それの施工をA社に頼んだのですが、基礎や1階を建てた段階でジャンカと呼ばれる不良箇所があり、社長がやり直しを要求しました。
A社の社長はそれに対し「申し訳ないので私がそれを買い取り賃貸の形で施設をお使いください」と申し出てきました。社長は当初それを嫌がっていたのですが、営業開始が遅れると困る人もいるためその申し出を受け入れる事にしました。
その後賃貸開始の2週間位前になりいきなりA社から依頼を受けた弁護士が「建築の施工についてそちらの要求は一方的であり先に提示した賃貸料では賃貸できない」と契約解除の申出書が送られてきました。
施工に対してこちらが要求したものは、この施設が比較的専門性が高いところがありA社の社長もそれについて聴いてきたので「こちらを使うべき」といった意見をだしたものがほとんどです。
このような形での契約解除は通るのでしょうか。法律については全くの素人なので詳しい方の見識を拝聴させていただきたいです。

A 回答 (1件)

一度合意した賃料が不相当であるという理由では,建物賃貸借契約の解除が認められる可能性はまずないでしょう。



ところで,契約「解除」というのは,一旦有効に成立した契約が,契約後の事情により解消されることです。

ご質問を読む限り,相手方は「解除」ではなく,そもそも契約は成立していないとか,または,契約の無効や取消しを主張されているのではないでしょうか。

そうであれば,相手の主張内容によっては,それが通る可能性もあります。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。大変参考になります。
弁護士からの申出書には「本件建物賃貸借契約を解除する所存であります」とあります。
私もまだ実施されていない契約についてなのであなたの言うとおりに感じるのですが本文にそうありました。
相手の主張は「A社が自己の判断により施工することが前提であり、投下資本を考慮しながらも賃借人の意向を汲んで建築するものでありましたが、賃借人が賃貸人に対して要求することは賃貸人の意向を無視した一方的要求である」といったものでした。

お礼日時:2009/01/09 11:14

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