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買戻特約付売買

の具体例を教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (1件)

買戻特約とは、例えば、売主Aが所有不動産をBに売却する場合に、


買主BがAに支払った代金と契約の費用を売主Aが返還することで、
後日売主Aが契約を解除することができるとする特約をいいます。

この買戻特約は売買契約と同時にすることが必要ですが、
買戻特約を登記しておけば、売主Aは買主Bがさらに第三者Cに
その不動産を売却していても、その不動産を
取り戻すことができます。

民法は買戻特約を不動産についてのみ定めており、売主が
買戻権を行使できる期間は最長10年以内、
期間を定めなかったときは5年以内として、
期間の更新はできません。


買戻特約は多くは担保目的で利用されています。
すなわち、不動産の所有者AがBから借金をし、
AがBに対する借金の担保として一旦不動産の所有権を
Bに移転する形をとりながら
(売買代金の交付が貸付金の交付に相当する)、

Aが借金を返済すれば買戻特約によってAのもとに
不動産が戻り、
Aの返済がなされなければBが不動産を処分して換金し、
債権を回収するという仕組みです。
類似の仕組みに再売買の予約というものがあります
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