No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>>
・クレジット・カードの債務
・住民税
<<
こちらについては相続財産になりますのでそのままでは債務相続し支払義務が生じますが、家庭裁判所にて「相続放棄」という手続きをすることにより、債務の支払義務はなくなります。(原則3ヶ月以内に手続きが必要です)
これらはあくまで本人の債務であるためです。なおカードについてはもし保証人になっていた場合はその保証人は支払義務が残ります。
>・国民健康保険
こちらはちょっと面倒な話になります。原則的には世帯主に支払義務があるのでやはり原則としては上記と同じです。
ただ自治体によっては他に加入していた人に対しても請求することがあるようで、全国どこでも扱いが同じかどうかまでは断言出来かねます。(国民健康保険は市町村毎の制度のため、その運用も含めて多少違いがあるためです)
>
・国民年金
<
こちらはもともと本人の他に配偶者および世帯主に支払義務がありますので、お亡くなりになった人に配偶者がいたり、その人の世帯主が別にいる場合にはそれらの人にも支払義務がもともと存在します。
(亡くなったかどうかは関係ない)
それ以外の相続人に対しては、これもまた相続財産となりますので、相続放棄により支払義務はなくなります。
なお、相続放棄は一切の相続財産を放棄することになるので、無くなった人のたとえば不動産は相続するけど、負の財産は相続しないということは出来ません。
この回答への補足
ご回答を受けて追加で質問があります。
3ヶ月以内の手続きが必要とのことですが、これは死後3ヶ月ということでしょうか?(もしくは死体発見後3ヶ月?)
No.4
- 回答日時:
保証人なしで、クレジットカード…
これは、相続権者に請求されますが、放棄手続きは相続発生を知った時点からとなります。
ですから、死亡確認がされた時点から時計が動きます。
健康保険は、世帯主が死亡しても、滞納金は世帯の家族に請求されます。
理由は、世帯主以外の家族も健康保険の権利を有していますから、死亡には関係なく請求されます。
税金もしかりで、相続権放棄をしない限りは請求されます。
>放棄手続きは相続発生を知った時点からとなります。
>ですから、死亡確認がされた時点から時計が動きます。
>健康保険は、世帯主が死亡しても、滞納金は世帯の家族に請求されます。
>理由は、世帯主以外の家族も健康保険の権利を有していますから、死亡には関係なく請求されます。
なるほど。
つまり、世帯が自分1人だけの場合には相続放棄によって免責されるということですね。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
生じることも生じないこともあります
状態によりけりです
それぞれの部署で確認してください
この回答への補足
もう少し詳しくお願いします。(「状態」の部分について)
特に、
・クレジット・カードの債務
について知りたいです。
ショッピングによる債務かつ保証人なしの場合について、教えてください。
回答ありがとうございました。
少し調べてみたのですが、税金については、家族に支払い義務が生じるが、相続放棄によって免れることができるということのようですね。
後は、ショッピングのみによるクレジット・カードの債務(保証人、連帯保証人なし)について知りたいです。
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