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店舗の、賃貸借契約に関わる連帯保証人のことでお尋ねします。

夫婦で有限会社を設立し飲食業を経営しておりました。
平成16年に離婚をし、それを機に私は会社の代表者を退きました。
現状の会社の代表者は、離婚した前夫です。
現在私は大学に通う傍ら、一日の売り上げが20000円弱のコーヒーサービス業を個人で経営しております。

5月に大家にあたるビルの管理会社から、家賃滞納と原状回復の費用として800万円弱の支払いを求める催告書が来ました。
店舗内の鍋釜もそのままの状態で居なくなってしまったという事でした。

滞納額が保証金で賄えなくなった状態の今年4月に、前夫と管理会社の間で滞納分の支払い期日を定めた念書が取り交わされると同時に、契約の変更届けがなされたそうです。つまり、会社の代表者が17年の時点で変更になっていたことの届です。その時点で、賃貸借契約は元夫の会社と結ばれたということです。
しかし、先方は連帯保証は変更が生じた時点で本人の申し出がない限り先方から変更する義務はないとのことで現在私に返済の義務があると言っています。

しかし、契約書を見てみると私が私の会社を保証しますと言う内容だったので、現在私の手を離れた会社の債務に責任を負うと言う事が納得ができません。

現況ですが、前夫の居所が判明したので本人と先ずは話して欲しい旨を先方に伝え成り行きを待っている状態です。

私に個人名義の資産は、何もありません。
離婚の時に任意売却で、手放した自宅だった場所に姉の好意で住まわせてもらっています。
自営の商売は、利益はほとんど出ない状態です。
大学へは母の援助と、奨学金で通っています。

今手元に自由になるお金も貯金もないので、支払い義務が生じた場合は自己破産をするしかないと覚悟は決めております。
その場合、奨学金の扱いや出してもらっている大学の学費、自営の商売の売り上げ金などの扱いはどうなるのでしょうか。
また、生命保険を息子と私自身にかけていますがその扱いはどうなりますか。
現在私は52歳です。

複雑な内容なので、きちんと説明するのが難しく質問内容がうまく伝わったか不安ですが・・・

乱暴にまとめてしまうと、債権者であるビルの管理会社が賃借人の会社の管理形態が変化したことを元夫との間のやりとりで知り、変更届を出させる際に連帯保証人に関して言及せず私を連帯保証人のままにしたのは、法的に有効なのか・・・という事をお聞きしたかった次第です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)もし連帯保証人の引継ぎが有効だった場合。



連帯保証人には、催告の抗弁権と、検索の抗弁権がありません。
というのは、ようは、先に主債務者に請求してください、だとか、
先に、主債務者の財産を調べてください、とかって
抗弁できないってことです。

これは、連帯保証人の引継ぎ契約が有効だった場合の話です。

(2)
もし、連帯保証人の引継ぎが無効だった場合

この場合は、あなたは、何も支払う必要がないと思います。
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この回答へのお礼

連帯保証人の引き継ぎ契約の、有効・無効という点でもう少し調べてみたいと思います。

はじめにご相談申し上げた弁護士は、その点には言及されませんでした。
会社の引き継ぎに関することで、私自身も手続き上やり残した結果が現況と言う事は理解しておりますので、双方が納得する形での着地点が見つかればと考えています。

適切なアドバイスをありがとうございます。

お礼日時:2010/08/09 12:39

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