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先日叔父が病死していたと警察から連絡が入りました。
発見された時には死後2週間が経過していたらしく、
畳、床が結構な範囲で汚損されているようです。

畳はすべてこちらで処分し、借りていた部屋の部分の消毒、消臭は
こちらで費用を負担しようと思います。(現在すでに作業中です)

しかし、大家さんに、階下の部屋にも匂い、天井にしみが出来てしまっているようで
そちらの部屋の天井のリフォーム、消臭、消毒をこちらで行ってほしいと言われました。
周りに迷惑をかけていることも考えてほしいと…。
ちなみに階下は大家さんが住まわれているそうです。

また、父が20年前に一度だけ保証人の欄に記名捺印をしたのですが、その後一度もしておりません。
その後、更新していると思うのですが、契約内容を一切知らないので、今現在も父が保証人なのかが不明です。
父がが保証人となっていれば、保証人としての効力はあると思うのですが、不動産会社が今現在長期休暇中で確認が取れません。

(1)保証人になっていた場合、階下のリフォーム代や消臭・消毒もこちらが全額持たないといけないのでしょうか?
(2)また保証人の効力がある期間はどの位なのでしょうか?
(3)保証人になっていない場合、賠償しないといけないのでしょうか?

お知恵をお借り出来れば幸いです。

A 回答 (1件)

> (1)保証人になっていた場合、階下のリフォーム代や消臭・消毒もこちらが全額持たないといけないのでしょうか?


何処までの補償義務があるかは、契約の内容による。
一般的には、借家・部屋に与えた損傷は、復旧する義務が有る。

> (2)また保証人の効力がある期間はどの位なのでしょうか?
一般的には、賃貸契約が終了するまで。
契約が続いていたのなら、その間は契約は継続する。


> (3)保証人になっていない場合、賠償しないといけないのでしょうか?
する義務は無いが、肉親なら、相続により、義務を継承する場合がある。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

お礼日時:2013/08/20 22:13

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