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連帯保証人の支払い義務は債務者の債権の半額までになったのですか?

昔は全額だったはず。いつから半額支払いまでに免除される法律に変わったのですか?

A 回答 (4件)

ニュースの解釈が間違ってます。



おそらく奨学金の保証人への請求というニュースを見たのでしょうが、この場合「連帯保証人に加えて保証人を立てるか、保証機関に加入する」という条件の上で、「連帯保証人でない保証人に分別の利益についての説明をせずに全額の請求をした」ということが問題になっています。

この場合、連帯保証人を含めた保証人で債務を分割する「分別の利益」が発生しますので、連帯保証人出ない保証人についてはそれを主張できるはずなのに、それを知らない一般人に対して説明なしで全額請求するのはいかがなものか、というニュースです。よく読みましょう。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2018/11/02 19:14

変わっていません


連帯保証人には 全額返済の責任があります。
連帯保証人のほかに 単なる保証人が一人いた場合 その保証人は全額でなく半分だけ責任があるということです。その場合でも もう一人の連帯保証人は全額の責任を負います。
ちなみに 自分の責任分を超えて返済した場合は 超えた分については連帯保証人に請求できます。
法律上当然のことですので 貸した側が そういうことを あえて説明する必要はないと思いますけど・・・
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残債務全額。

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変わっていません。

全額支払い義務があります。
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