1ヶ月分のNHKの受信料を滞納しました。
そうしたら、NHKの職員が公然と当方の住むマンションのドアに
当方のパートナーの名前を出し、(パートナーが世帯主なので、契約者です)
違法行為であることの張り紙をされてしまいました。
この行為は名誉毀損になると思いますが、どうでしょうか?
事実であれ、不実であれ、公然と不法行為だと張り紙をするNHKの神経
が理解出来ません。
勿論、相手はNHKですから訴訟を起こす気などはありませんが。
NHKの行為は正当なるものなのかを教えて下さい。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
一般論として、
受信料を払うかどうかは次の法令類を参照していただく必要があります。
放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)
放送法施行規則(昭和二十五年六月三十日電波監理委員会規則第十号)
(※上の2つは次のURLから「放送法」で検索する)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
日本放送協会放送受信規約
http://www.nhk.or.jp/eiso/box3.html
なお、受信規約の第6条と第12条の2によれば、
割増金の適用は6ヶ月以上滞納の場合だけです。
それ以外のペナルティーを正当化するような文言はどこにもありません。
1ヶ月の滞納が不法行為などという張り紙をする行為は、
明らかにNHKとしての正当な業務行為を逸脱しているといえるでしょう。
直ちに抗議すべきと思います。
この回答への補足
どうも有難う御座います。
放送法に抵触していることが、張り紙で世帯主のフルネームで堂々と
張り紙をされたので、ビックリしました。
職員の判も一応押されてはいますが、三文判です。
一応、証拠としてその張り紙は所持しております。
営業所には連絡しましたが、そのようなことは料金担当者に指示して
いないとの返事を受けました。
営業所の対応も変です。
リンクを有難う御座います。
No.12
- 回答日時:
ちなみに、内容はともかく、勝手に人の家に張り紙をする行為もそれだけで犯罪です(といっても軽犯罪ですが)。
つまり、NHKまたは集金人がどう抗弁しようと違法行為であることは免れません。軽犯罪法第一条
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
この回答への補足
有難う御座います。
軽犯罪法にそういう条文があるとは知りませんでした。
証拠の張り紙は大切に所持しておりますし、ましてや行き違いで
1ヶ月の受信料未払いで、犯罪者の如く張り紙をされたことには
結構、激怒してるのが事実です。
No.9
- 回答日時:
この回答への補足
リンクを有難う御座います。
これから、見てみますね。
産経の「正論」の読者などはNHK受信料は払わない派で固まってるように
思えます。納得が行かない人が多いみたいですね。
No.8
- 回答日時:
そもそも滞納とか、支払が遅れたとか、ナンセンスかと思います。
本当に支払う意思がある方は、集金人に支払うなどせず
銀行引き落としにするのではないかと思うのですが・・・。
私は、思うところにより、昨年より銀行引き落としを止め
一切支払っておりません。
それまで何十年と支払ってきました。
引き落としを停止してから、数ヵ月後、初めて集金人さんと
お会いしました。支払督促であり、集金です。
私は、自分の思うところを申し上げました。
理解していただけたかどうかは判りませんが・・・。
何回、ご足労いただいても同じであるという事も
はっきりと申し上げました。
以後、お越しになることはないように思います。
(留守中に、来られているのかもしれませんが・・・)
たまに、郵便にて督促状みたいなものは届きますが
支払う意志のないものに送っても、郵送代の無駄かと
思います。放置の状態です。
>NHKの職員から受信料未払いでドアに違法行為と張り紙をされました
あいまいな返事をされているのではないでしょうか?
だから、しつこく催促すれば集金できると思われているのでは・・・。
貴方様が、単に支払いが遅れただけなのか、支払う意志がないのかは
存じませんが、はっきりと意志表示をすべきかと思います。
集金人さんだけでなく、本社のほうにも意志表示するのも一つの
方法かと思います。
個人的な感想ですが、ドアに「違法行為と張り紙」されたとの由。
理由はどうであれ、私は納得できませんし、許さないと思います。
また、許されるべきことではありません。
不法行為である事は明らかです。
以上、参考まで(^.^)/~~~
この回答への補足
元々は銀行からの自動引き落としでした。
しかし、ニ重引き落としがあったりした関係で、自動引き落としはやめました。
そこで、集金に来てもらう方に変更したら、いきなりこういう状況になった
のです。
単純に行き違いがあるのですが、NHKの営業所が非を認めません。
しかし、運が悪いのでしょうかね。
口座引き落としでも、集金でもこれだけトラブルになると支払いたくなくなり
ます。
No.6
- 回答日時:
確かにやりすぎという気もしますね。
今後の話ですが、受信料を払わないという道を選んでもいいですが、払いつづける場合はこの際口座振替にしてしまったほうがいいかも。
わずかながら月々安くなるようですし、うっかり払い忘れて滞納することもありません。集金人も二度と来ません(BSに新規加入しなければ)。
NHKとしても取り立てトラブルがなくなるので大助かり。
ということで両者得をする(あえていえば、集金人は仕事が減って損をする?)と思います。
ということで、どうでしょう?
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
これは、サラ金などの社員であった人が、NHKの嘱託職員になり集金人になるケースがあります。
これは、出来高払いなので、集金人も必死です。また、毒を持って毒を制すの喩えのように、なかなか取れないところから集金する能力があると、NHKの回収部隊に本採用される道も開かれています。正当性は、どうかと思われますが、街金などの回収手段などによく使われる手です。
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