プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

重大事件の被疑者が逮捕された後、警察が記者会見を開き被疑者の
氏名などの身分事項を公表することがありますが、あの行為には
根拠となる法令上の規定があるのでしょうか?

1. 被疑者の氏名を公表することそのものが警察の業務行為
2. 本来的には被疑者の氏名は、国公法100条や地公法34条などで
  規定された守秘義務を負うべき情報であるが、何らかの
  違法性阻却事由がある
3. 上記1.2.とも見当違いで、他の法令上の規定がある

# 逮捕段階では「犯人である可能性がある」に過ぎないのに氏名公表は
# やりすぎではないかとも思いますが、その議論はここではしません。

A 回答 (1件)

法律上明確な規定はありませんが、国民の知る権利に応えるため、警察の広報活動の一環として公表されているはずです(公表基準に関しては、警察庁の訓令か何かがあったと思います)。



なお、国家公務員法100条・地方公務員法34条は、公務員個人に対する守秘義務であり、行政機関が組織決定に基き情報を公開する行為を規制する規定ではありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
知る権利に応えるための業務ということですね。

公表基準に関してWeb上で検索してみましたが、見つけることが
できませんでした。もう少し探してみたいと思います。

2.については自分なりに考えてこじつけてみましたが、回答して
いただいた、なお書き通りですね。そもそも、1.と排反になって
いないので、選択肢として挙げるには不適格でした。

お礼日時:2009/01/20 23:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!