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昨年1月から妻がパートをはじめ、源泉徴収税額が増えたことにより保育園の年間支払金額が10万円程度変わってくるため、頭を悩ませています。月に一万円程度増えることになり生活が大変になってくるため本当に困っています。

何かいい案があれば教えて下さい。

医療費控除で還付金を受けてどうにかならないか計算しましたが
医療費は10万程度しかなかったため、還付はほんの少しにしかなりません。保育料がUPしない為には2000円程度の還付が欲しいのですが。

妻の源泉徴収票を利用して家族全員分の医療費控除の申請をし
『その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額』に当てはめて考えると妻の年間収入が120万程度なので
10万円の壁は下がってきます。
そのように申請し還付を受けることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>妻の源泉徴収票を利用して家族全員分の医療費控除の申請をし…



無条件で家族全員全員の医療費を 1人で申告して良いわけではありません。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
夫や他の家族が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫や他の家族の、預金から振り替えられていたりカードで決済されたりしているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
詳しい説明をありがとうございました。
タックスアンサーも色々調べた上での投稿でしたので
その辺を記載したほうが良かったですね。
原則はわかるのですが、その辺の裏技的な感じを知りたかったのです。
けど、主張することもできます。というお答えでわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/20 13:07

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