とっておきの手土産を教えて

去年まで5年間は親の介護のため自営業を休業中で、
青色申告は収入0、経費0、所得0(預貯金で生活のため)で申告していました。
今年からサラリーマンになりましたが、いまのところ自営業をする予定はありません。
青色申告は継続しておいて節税に利用可能でしょうか?
それとも継続してもメリットはないのでしょうか?
サラリーマンとしての年収の見込みは200万円以下と少なく、
すこしでも節税したい思いです。

A 回答 (3件)

>少しだけ事業を継続し(形だけみたいな感じで)、赤字になれば、給与所得の課税分と相殺されないでしょうか?



赤字の場合は青色申告でなくても給与所得と相殺されます。ただし、事業の実体がないのに赤字を計上して給与所得と相殺することは脱税です。
    • good
    • 0

青色申告は「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」のいずれかに適用されるだけです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
給与所得には関係ありませんので、『廃業届』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
と『青色申告取りやめ届』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出しておきましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

>青色申告は継続しておいて節税に利用可能でしょうか?


青色申告特別控除は事業所得・不動産所得・山林所得のみに適用されます。給与所得のみの場合は節税には利用できません。

>それとも継続してもメリットはないのでしょうか?
もう一度自営業をするときに青色申告開始届を出さないですむくらいでしょうか・・・

この回答への補足

少しだけ事業を継続し(形だけみたいな感じで)、赤字になれば、給与所得の課税分と相殺されないでしょうか?

補足日時:2009/02/03 09:01
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報