
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>少しだけ事業を継続し(形だけみたいな感じで)、赤字になれば、給与所得の課税分と相殺されないでしょうか?
赤字の場合は青色申告でなくても給与所得と相殺されます。ただし、事業の実体がないのに赤字を計上して給与所得と相殺することは脱税です。
No.2
- 回答日時:
青色申告は「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」のいずれかに適用されるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
給与所得には関係ありませんので、『廃業届』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
と『青色申告取りやめ届』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出しておきましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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