
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医療控除を受けるためには診療、または、投薬で支払った金額に対する証憑、つまりレシートが必要になります。
さらに、病院までの交通費も控除金額に算入できたはずです。申告時に1年間の受診記録(いつ、誰が、どこで、何の病気でといった内容)にその証憑を添付します。 但し、出産費用の一時金をもらっているようでしたらその分は差し引いてくださいね。他に、医療費としてかかった費用についても同様に生命保険などの補填等がある場合も同様です。そして、その集計金額が10万円を超えるのであれば、医療費控除を受けることができるわけです。医療費控除の為の用紙が別々になるかというと、そんなことはありませんよ。
提出先は、今お住まいの地域の管轄の税務署になりますが、通常は現在住んでいる地域の最寄の税務署になると思いますよ。
国税庁のホームページに確定申告の用紙を記入と同時に出力できるサービスがありますのでそれを利用されてはいかがですか?(但し、カラープリンタが必要です)
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.ht …
早速のご回答ありがとうございました(^^)
医療費控除の用紙と確定申告は一緒なんですね。
早速明日にでも医療費のレシートを持って
行って来たいと思います。
でも込みそうだなぁ(_ _;
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
手続場所、用紙については#1さんのご回答通り、同じです。
ご結婚はされていますか?
(失礼な質問かもしれませんが、質問文に「結婚」の文字が見当たりませんでしたので。最近ではシングル・マザーも当たり前なので。)
ご主人が医療費控除を受けた方がお金が多く戻ってくるかもしれません。
7月で退職されているので収入(→所得→源泉徴収れている額)が少なく、場合によっては還付される金額に限界が出てきます。
<例>
(1)源泉徴収税額1万円
医療費控除によって3万円還付
(2)源泉徴収税額3万円
医療費控除によって3万円還付
(1)の場合、3万円まで返してもらえるのに、もともと1万円しか払っていないので、1万円しか返ってきません。
(2)の場合、3万円返ってきます。
税金をたくさん払っている方が医療費控除した方が得な場合があるのです。
こればっかりは計算してみないと分かりませんが、ご参考まで。
早速のご回答ありがとうございました。(^^)
言葉が足らなかったようですみません。
私は結婚してます。
主人とは同じ会社で知り合いました(どうでもいいですね(^^;)
所得は明らかに主人のが多いので主人が申告をした方が
いいと思ってます。
とてもわかりやすい説明まで詳しく書いていただき
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
住居地の管轄の税務署に提出することになります。
用紙は、何処の税務署でも用意して有り、「確定申告書のA様式」を使います。
なお、この時期は、市役所にも用紙が用意してあり、書き方の相談も出来ます。
医療費の領収書・印鑑・源泉徴収票と、還付金を振込んでもらう通帳を持参しましょう。
早速のご回答ありがとうございました(^^)
A様式をつかうのですね
B様式というのもあるようでしたので
分かりませんでした。
国税局のホームページの様式を見る限りだと
書き方がいまいちわかりづらいので、
直接行って書こうと思ってます。
アドバイスありがとうございました。
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