プロが教えるわが家の防犯対策術!

近所に幅が3mほどの農道があります。

我が家は農家なのでたまにその農道を通る事があるのですが、いつも決まって軽トラを道に止めているおじいさんがいます。
しかも、毎日です。夜間は倉庫に入れていますが、朝になる倉庫内で作業をする邪魔になるので必ず道に止めます。
(その軽トラは旧規格の物で幅は約1.4m,こちらの軽トラは新規格の物で幅は約1.5mなので計算上では通れることになるのですが)

ですが、通りにくいため出来るだけ止めないようお願いに言ったところ
「ここはわしの土地じゃ。逆にこっちがお前らに通らしてやっているんだ」
と言ってきたのです。

近所の方に聞くと、昔はその道路は幅が1m程度の里道だったようで、何年か前に里道周辺の農家の土地を出し合って今の道にしたようです。
なので、登記上?では道の内約2mはそのおじいさんの土地という意味で、軽トラは完全に自分の敷地内に止めているって意味のようです。

でも、こんなのってアリなんでしょうか?

どこかで、私道であっても誰でも通れる道なら公道と同じような法律が適用されるって聞いたのですが...

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

柵も塀もないが確実に誰かの私有地の中に車が通れる通路があり「日頃通行させてもらっている」に過ぎないです 「通行する権利」「退けと言える権利」はありません なにせ他人の私有地の中ですから…


雨などでぬかるんだ状態を車が走りやがて乾燥して道路がボコボコなった時それを直すのは所有者のお金です 事故があると管理責任を問われる場合もあると聞いたことがあります
農作業が多くなる季節になると各地で見れる事例です 作業車があれば遠回りした方がトラブルにならず得策です トラブルになると通年でで封鎖されたりします
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

こんな事例って各地であるんですね。
前の方のお礼にも書きましたが、ここを通らないで行くとなると結構遠回りになるけど仕方ないみたいですね。
トレーラーは持っていないので圃場間の移動はすべて自走です。トホホ・・・

お礼日時:2009/03/09 17:47

>でも、こんなのってアリなんでしょうか?



条件付で、アリなんです。
その私道を通らなくても、目的地に移動出来る道路がある場合はアリです。
反対に、その私道を通らなければ目的地に行けない場合は、公道と同じ法律が適用されます。

前者の場合は、単純な農道ですね。百姓がトラック・トラクターの通行用に作った道路又は自宅専用に作った道路です。
後者の場合は、分譲地の「私道」です。販売条件に「私道負担分有り」となっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに、その場所を通らなくても目的地には行けますが、結構遠回りになるんですよね。
その場所を通れば1分ほどで行けるのですが、迂回するとなると軽トラでも5分とかかかります。
これが農業機械となると...

でも仕方ないんですね。

お礼日時:2009/03/09 17:42

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