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昨年の12月25日に実施され、今年の2月16日に合否発表がなされた、『第2回 東京都登録販売者試験』に合格しました。
しかし、現在勤めている会社は経営難なこともあって待遇が悪いため、6月14日の資格施行を待って、資格を優遇してくれる同業種の他社か、新たに医薬品販売事業に参入するコンビニや家電量販店など、異業種の門を叩こうと思っていました。
しかし、現在勤めている会社が正式に登録販売者であることを証明する『販売従事者登録証』を預かるというのです。
旧・薬種商は、個人に対する資格と言うよりも店舗に対して交付しているという性格が強い資格ですから店舗や企業が証書を預かって保管するというのは解かります。
しかし、登録販売者における『販売従事者登録証』は、あくまで個人に対して交付している資格です。
この資格を以って私と同様に待遇の良い同業種の他社への移籍や、異業種の門を叩こうと考えている人も多いはずです。
個人に対して交付している資格なのに会社側(しかも店舗ではなく、本部)が一括して預かり、保管するなんておかしいですよね?
会社側から一括で登録申請をしているので、『販売従事者登録証』は自宅ではなく、会社の本部に届くそうです。
なので、資格者本人が『販売従事者登録証』の原版を目にすることなく本部で「眠って」しまうのです。
さすがに、退職する時は原版を返してくれると思いますが、私は現状としてアルバイト身分なのです。
今の勤め先だけでは喰っていけないので資格を優遇してくれる同業種の他社か、異業種との掛け持ちをし、いずれ現職を辞める方針なのです。
よって、『販売従事者登録証』の原版が自分の手元になければ、同業種の他社や異業種の門を叩いても資格保持者であることを証明できません。
私が今勤めている会社の方針は明らかに間違っていますよね?

A 回答 (1件)

明らかに間違いです。

個人が所有すべきものです。会社費用で受験したのであれば別ですが・・・

この回答への補足

この試験を受ける時、以下のような取り決めがあったのです。

(1)・・・・とりあえず、試験代は会社が一時的に立て替える
(2)・・・・合格なら、会社負担という扱いに切り替える
 (試験代の返済義務なし)
(3)・・・・不合格なら、自己負担という扱いに切り替える
 (給与から天引き、事実上の試験代返済)

会社側は「無くすと大変だから」というのを預かる理由に挙げています。
しかし、個人の資格を会社が預かるというのにはどうしても疑問を呈さざるを得ないのです。

補足日時:2009/03/15 01:52
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