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商品の購入の際に契約日に届かず、何ヶ月が遅延した際に請求する遅延損害賠償金については消費税の課税対象になるのでしょうか?
お手数おかけいたしますがご教授のほどお願いいたします。

A 回答 (2件)

遅延損害賠償金は、消費税の課税対象にはなりません。


不課税区分項目です。
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売上代金の一部か、損失の補てんか


つまり対価性があるか否かで判断されます。
ご質問のケースでは遅延利息が社会通念上妥当な金額であり、
受取利息に相当するものと判断されれば非課税になります。
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