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離婚届の証人2人についてですが、自分側の両親(離婚しており別性)または、妹夫婦、など、こちら側から2人では出来ないのでしょうか? 相手は、両親がおらず、離婚のことも知られたくないと、証人の記載に渋っております・・。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

証人は双方から出さなければいけない


ということはありません。

成人している人なら、
既婚未婚問わずだれでもなれます。
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基本的に成人していれば誰でも(他人でも)OKだと思います。

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20歳以上の成人であればだれでもかまいません。

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