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故人の預金が100万円ほどあります。そのほかに不動産もあります。
配偶者は認知症の傾向があり長男(60歳)が喪主を勤めます。喪主は故人の預金を葬儀に使うといいますが、長女は喪主が責任を持って葬儀を行えといいます。このような場合葬儀に100万円を使っていいものでしょか?それとも法定相続のように配偶者に半分残りを子供で分けるように使わないといけないのでしょか?不動産は現在分割できるような状態ではなく分割協議はまとまりそうにありません。

A 回答 (2件)

法律上だけでいえば、使えないはずです。


亡くなった後に、銀行等に連絡を入れて、凍結させなければいけません。
ただ、葬儀にはそれなりにお金がかかります。
住職へのお経代、通夜、葬儀の場所代(家でやればかかりませんが)
通夜の飲食代、葬儀場代、戒名代、葬儀後の飲食代、会葬礼状などなど。
喪主や、配偶者がそれなりにお金があればいいですが、香典だけでは
足りません。

自分の親が亡くなった葬儀であれば、話し合ってその100万は、有効に
使った方がいいと思います。

遺言書がなければ、法定相続人で分割協議するしかないですが、それは
後の話です。
今をどうするか、家族できちんと話し合うべきですね。
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm

 こちらは国税庁のページです。
 遺産額から葬式費用として控除できるものが示されています。
 
 故人の預貯金は遺産額ですから、100万円を葬儀に使ってもかまいません。
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