dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

はじめまして
早速ですが質問させてください。

実はパートとして食品系に勤めているのですが
先日、日曜日にお休みを頂こうとしたところ
社長から今度休んだらクビと遠まわしに言われました。

少人数で運営しているため、一人休むだけで
操業率が悪くなるのは確かではあるのですが、
休みを取るだけでクビになるということがあるのでしょうか?
また、上記は法律的に問題はないのでしょうか?
軽く調べてみたところ、有給が扱えそうなのですが…

また、この自分が勤めている場所は
会社ではないそうなのです。
一時は会社であったこともあったそうなのですが
会社であると社長が自由にできるお金がなくなるとのことで
会社ではなくしたと聞きました。
このような状況でも休暇は許されていないのかどうか
御存知の方よろしくお願いいたします。

長文、失礼致しました。

A 回答 (5件)

> 労働基準局ではなく労働者支援団体に相談したほうが


> 的確なアドバイスがいただけるということでしょうか?

例えば、

> 社長から今度休んだらクビと遠まわしに言われました。

こういう事を「言っちゃダメ」って事は、労働基準法に規定されていません。
労働基準監督署は、私達の税金で活動しますので、明確な根拠無しに労使間の紛争に積極的な介入を行う事は難しいです。
相談には乗ってくれるとは思いますし、担当者の気が利くのなら、事実関係の確認とかって事で電話入れてくれたりすることはあります。


有給休暇取得のためには、
・有給休暇の取得を申請。
・休む。
でOKです。

その上で、有給休暇分の賃金が支払われないのであれば、
・内容証明郵便で支払を請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得。
上記を持って、賃金が支払われない、支払の意思が無い事を主張できるようになりますので、会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼。
並行して、支払督促、少額訴訟などと淡々と処置を行ないます。

そういう一連の手続きを行う上で、請求の文面や手順の確認を行なうのに、労働者支援団体などからのサポートを受けます。
そういう事で、まず労働者支援団体へ相談、行政指導など権限が必要な行為については、必要な手順を踏んだ上で労働基準監督署などへと、それぞれの団体が出来る事/出来ない事を分担する必要があります。

--
> なぜ、「脱税、会社法に抵触している」かわかりません。
> 営業をしている以上は…例えば定食屋でも会社とみなされる形となるのでしょうか?

収益があれば、税金を納める必要があります。
事業者として確定申告など行なっているのなら、問題ないです。

--
> 相談して、それが理由でクビにさせられたり
> 嫌がらせをさせられたりすることを考えると

パワハラ、不当解雇で、別途相談・対処を行なうべき案件です。

トラブルの経緯の内容、日時、場所など、記録する準備をしておきます。
必要ならば、ICレコーダーなど使用します。
そういうものを持っているだけでも、精神的な余裕を生み出すような効果もありますし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございました。

分かりやすい内容で自分の為すべきこと、
方向性が定まったように思います。

パワハラ、不当解雇で別途相談・対処を行う必要がある場合は
別のトピックを立てようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/14 22:46

パートであろうが派遣であろうが働いている以上は有休は付きます。


さらに後半の会社であるか無いかなんて陳腐もいいところです。はっきり言って無視してください。

有休の申請は2日前までですが、さすがに会社の経営状況にもよりますから、1週間前1ヶ月前に言うのが常識の範囲かと思います。

経営者がこれを拒むことはできません。経営状況によって日付変更を提案することは可能ですが、最終的に有休を行使するかは労働者側です。

休みを取るとクビということですが、
これは「強行法規違反・公序良俗違反」等に接触します。
いわゆる優先的な地位を利用した悪質なおどし行為です。

・労働者としての有休の権利
・強行法規違反・公序良俗違反

この二点だけでも十分、労働法に違反してますので、
ご自分で掛け合うか、めんどくさい相手であれば、お住まいの地域の労働局に相談してください。

労働局から監査が入れば簡単に経営改善されます(経験有り)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

労働局に相談してくださいとのことでしたが、
相談して、それが理由でクビにさせられたり
嫌がらせをさせられたりすることを考えると
安易に相談できないのも確かなのです。

少人数体勢のため自分が相談したと知られないように
相談したいのが本音ではあるのです。

回答して頂いた人の中に解雇された場合の逸失利益請求などの
話もありましたが、どうしたらいいか…

お礼日時:2009/04/14 19:53

パート社員であっても労働基準法に基づいて所定日数の有給休暇を与える義務が雇用主にあります。

会社であろうがなかろうが同じ義務ですから、あなたの雇用主は違法状態を放置していることになります。

労働基準監督署にチクレば調査が行われ、改善勧告が雇用主宛に送られます。ただこれを行えば小さな企業なら、誰がチクッたかはすぐ分かりますので告発者はその企業にはいられなくなるのが普通でしょう。

こんな体質の会社はお辞めになるか、就職難の時期なので我慢するか、のいずれかです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

新しい働き口が見つかった上での
最終手段というような形になりそうですね

我慢もそろそろ限界というか
このような話がある以前から
ことあるごとに解雇すると脅されているため
慢性的な頭痛に悩まされている状態でもあります。

それでも辞めれない事情があるので…
最悪、解雇されたときに色々と改善されるように
報告したいと思います。

お礼日時:2009/04/14 19:46

> 休みを取るだけでクビになるということがあるのでしょうか?



「ある」「ない」だと、あります。
労働者側が泣き寝入りするなどすれば、何の問題にもなり得ません。

解雇に足る合理的な理由が無ければ、不当解雇であるとして、解雇の取り消し、業務に復帰する事が現実的でないのなら、逸失利益などを賠償請求することが可能です。

> 軽く調べてみたところ、有給が扱えそうなのですが…

通常の雇用であれば、条件を満たしていれば使えます。


> 会社ではなくしたと聞きました。
> このような状況でも休暇は許されていないのかどうか

建前はどうあれ、実質的な雇用関係にあったのであれば、有給休暇の権利は発生します。
…それ以前に、脱税とか会社法に抵触とかの可能性がありますが。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

実は現在勤めている会社?は食品販売系なのですが、
通常の雇用であるのかどうかも分かっておりません。
お給料は確かに出ているのですが、
給与明細等は普通に販売店で売っているようなものに
手書きで書かれているようなもので…

また、もちろん労働組合などはありません。
社長入れて5人の会社なので…
労働組合がない場合は
労働基準局ではなく労働者支援団体に相談したほうが
的確なアドバイスがいただけるということでしょうか?

>…それ以前に、脱税とか会社法に抵触とかの可能性がありますが。
申し訳ないのですが、法律に詳しくないため
なぜ、「脱税、会社法に抵触している」かわかりません。
営業をしている以上は…例えば定食屋でも会社とみなされる形となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
重ねて、御回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/14 19:40

そんな会社に忠勤をして何かメリットがあるのですか?



会社経営は社長の手腕一つです。馬鹿社長の尻拭いに手伝いさせられて、何か見返りがあるのですか?

何にも無いでしょう。つぶれて当然な会社に忠勤より、新天地を探す方が賢明だと、私は思うんですがね。

社長は、生き残りを賭けて皆さんを扱き使っていますが、皆さんの将来を請け負うと断言してくれましたか?

馬鹿馬鹿しい。だから、何時までたってもしゃぶられてるんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

たしかに、mapponewさんの言うとおり、
会社の為に身を粉にしてまで働く必要があるのかと問われれば
義理はあっても義務はないと思います。
その義理さえも最近の社長の横暴な振る舞いのため
義理堅くある必要があるのかと自問自答しています。

それでも、生活を支えるため仕事をすることが必要だと思っており、
新天地も探すことを検討していますが
このまま休みを一日取っただけで辞めさせられるのも
非常に悔しいため、何か打開策はないかと質問させていただきました。

重ねて御回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/14 19:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!