こんにちは。
会社の人事担当者をしております。
今、困った問題が発生していますので、どなたか良い解決法を教えてください!
弊社は業務委託(個人事業者)の形式で営業スタッフを使っています。
時間拘束も出社(月一回のミーティングを除けば)もありません。
ただ、現状では月~金の一日あたり5~6時間を営業活動に当てているようです。
報酬については、固定報酬+歩合報酬にしてありますので、
月々の支払はバラバラです。
で、問題になっているのが、扶養控除の問題です。
出社も時間も自由と言う事で、主婦の方が多いのですが、
歩合報酬と言う事もあり、一年が終わって確定申告しようとしたら、扶養控除の枠を越えそうな感じなのです。
会社として、最初にきちんと説明しなかったのもいけなかったのですが、
何とか扶養控除の枠内に収まるような方法はないでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
租税特別措置法27条の家内労働者等の所得計算の特例を使用することが考えられます。
この規定では、給与所得と事業所得もしくは雑所得を有する家内労働者等(定義に関しては、措置法27条等を参照)については、給与と事業収入から65万円を限度として控除できますので、固定と歩合の合計が103万円以下であれば、配偶者控除の適用が可能です。
詳しくは、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.HTM
どうもありがとうございます。
これは知りませんでした。
保険の外交員に近い形態でやっているので
もしかしたら適用できるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
家内労働者とは、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定のものに対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
また、物品の製造、加工、改造、修理、浄洗、選別、包装、解体、販売またはこれらの請負を業とするものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的たる物品(物品の半製品、部品、付属品または原材料を含む)について委託を受けて、物品の製造、加工、改造、修理、浄洗、選別、包装または解体に従事する人であって、その業務について同居の親族以外の人を使用しないことを常態とする人のことです。会社の業務が上記の内容に合致するのかわかりませんが、家内労働者と判断するのと、通常の個人事業主と判断するのとどちらが有利なのか判断する必要があります。
家内労働者に合致し必要経費がどの程度かけられているかによって、103万円の範囲内かどうか比較することが必要ですね。
また、それぞれの人に必要経費の計上の仕方についてもチェックしてあげると扶養の範囲内になる可能性は大きいですよ。車両にかかる経費や減価償却など必要経費として計上できるものは抜けていないでしょうか?こうした点についてもしっかりと指導してあげることが必要だと思います。
ただし、必要経費や65万円を差し引いても38万円以上の所得が出る場合には、現時点ではどのような調整も出来ません。
No.1
- 回答日時:
回答にならないかもしれませんが・・・
<報酬については、固定報酬+歩合報酬にしてありますので、
月々の支払はバラバラです。>
報酬であれば経費をどれくらい計上するかで所得が変わってくるわけですから、そのあたりで解決するしかないんじゃないでしょうか?
ただし、扶養控除の対象になっても、実収入で捉えられて、社会保険の扶養に取れなくなる例もあるようです。
どうもありがとうございます。
経費の件も何をどのように算入しているのかまだ
見ていませんので、もし漏れている経費があれば
一番の解決方法だと思います。
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