増資を行ったときの仕訳は
(借)別段預金(貸)株式申込証拠金
ですが
この増資の仕訳を行ったあとに
いつか必ず
(借)株式申込証拠金
当座預金
(貸)別段預金
資本金
(株式払込剰余金)
と言うように
「(借)別段預金(貸)株式申込証拠金」は
振り替えなければいけないのでしょうか?
そうなら最初から
「(借)別段預金(貸)株式申込証拠金」を計上せず
(借)当座預金(貸)資本金
株式払込剰余金
とすればいいと思うのですが。
なんのために
「(借)別段預金(貸)株式申込証拠金」
を計上するのでしょうか?
増資をしたことを表すためですか?
ご教授よろしくお願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
No.5、7の者です。
少し整理しつつコメントいたします。
増資の場合、会社法が基本形として想定している手順は、(1)株主になりたい者の申込み、(2)会社からの割当て、(3)株主になりたい者の引受け、(4)株主になりたい者の払込み、(5)株式発行、です。
そして、(4)に関する払込みの期日ないし期間の定めは法定事項ですが、(1)に関する申込期日の定めは株主割当ての場合を除き法定事項ではありません。従い、申込期日を定めなくても違法ではなく、定めないこともあります。
もっとも、実際には、(2)の割当前に一定額を振り込んでもらい(いわば(4)を先行させ)、割当後に割り当てられなかった分を返金する手法がしばしば用いられます。また、申込期日が設定されることもよくあります。(いずれも違法ではありません。)加えて、株主割当てのときは、申込期日が必ず設定されます。
そのため、申込期日前に金銭が振り込まれるケースがよく見られます。この場合、申込期日まではその証拠金は「預り金」に近い性質のものと考えられており、負債の部に表示されます。他方、申込期日を過ぎるとその証拠金は「資本金」に近い性質のものに転化すると考えられており、純資産の部に表示されます。(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針3項、11項)
申込期日が設定されないときは、株主になりたい者が株主となる日(会社法209条)まで、その証拠金は負債の部に表示し、株主となる日に資本金へ振り替えることになろうかと思います。
申込期日までの証拠金は預り金類似のものですから、仮払金か仮受金かでいえば負債たる仮受金が近いといえます。
No.10
- 回答日時:
#2,3です。
blooksさん、ok2007さん、フォローありがとうございました。曖昧な知識のままで回答をしていたことがよく分かり、またお二方の回答を拝見して、私自身の勉強になりました。
No.8
- 回答日時:
「別段預金」の方から一点。
別段預金はその会社が口座開設するのではなく、銀行側で開設しております。なぜ自分の口座に入金させないのかと言うと、少し古い話で人聞きですから間違ってたら申し訳ありませんが、以前最低資本金が定まっていた際に、資本金を実際に用意できないのに、帳簿上あるように操作をする事を防止するために、別段預金に振り込ませて銀行で確認をさせていたと言う話を聞いたことがあります(確か証明書のような物が発行され、設立時に必要だったような・・・)。
よって別段預金を通すと言うことは、銀行側にも話が通った手順で進めらておりますので、省く事が出来ない事になります。
No.6
- 回答日時:
No.2で払込期日に抽選をしていますが、抽選は申込期日です。
株式申込証拠金については、申込期日経過前は負債で、申込期日経過後は純資産です。
すいません。ちょっとよくわかりません。
なぜ株式申込証拠金は
同じ勘定科目なのに
申込期日を境に負債になったり純資産になったりするのでしょうか(・・)?
受託販売勘定みたいなものですか?
No.4
- 回答日時:
既にご回答のあるとおり、払込を期日で定めたときは、払込期日に株式が発行されます。
逆にいうと、その日まで株式は発行されません。そのため、その日まで貸方が「資本金」になることはありません。その代わり、将来資本金に転化される予定の純資産(資本)として貸方に「株式申込証拠金」勘定を用います。また、払込期日までは資本金ではありませんから、このお金を会社が自由に使えるのはマズいといえます。そのため、払込口座は、払い込まれたお金を会社が自由に出し入れできないようロックされた口座を用います。これが「別段預金」であり、借方の勘定科目名にもそのまま用いています。
なお、払込を期間で定めたときは、払い込んだ日に都度、株式が発行されます。この場合、貸方に「株式申込証拠金」を用いることなく、いきなり「資本金」に計上します。また、会社法では一定の場合に別段預金を用いない払込方法も認めており、このときは借方に「別段預金」を用いることなく、「当座預金」「普通預金」などに計上されます。
そのため、実務上は、「いきなり~」の仕訳がなされることもあります。ただ、基本形を学ぶことが大切である学習簿記では、まず登場しません。
No.3
- 回答日時:
#2です。
>もし増資を決定し、出資者を募ったが1人しか集まらなかった場合も
別段預金 1,200,000 /株式申込証拠金 1,200,000
は必要なのでしょうか? //
私の回答の中で、
>10,000円を100株の予定のところ、120名から出資が集まった
>払込期日が到来し、抽選の結果20名の者に払込金を返却した。 //
とありますが、わかりやすく言うと、120名、20名というより120口、20口と言う方がわかりやすいと思います。
ご質問の趣旨が、出資者が1人だったのだから、200,000円返却分を相殺して
別段預金 1,000,000 /株式申込証拠金 1,000,000
のみで良いのか?というご質問なのか、
そもそも最初のご質問に返って、
当座預金 1,000,000 /資本金
株式払込剰余金
のみの仕訳で良いのではないか?というご質問なのか、分かりませんが、先ず、
別段預金 / 株式申込証拠金
という記帳が必要なことは先の回答で述べた通りです。また、どちらにしても、簿記上の取引にかかわる決定(増資の決定)がなされ、実際にお金が一度は予定以上に多めに払い込まれ、後日それを返却したのですから、たとえ、結局1人のための取引とはいえ、そのすべてを記帳する必要はあると思います。応募者が1人であったことは募集の結果に過ぎないからです。
ただ、唯一の応募人が、募集されている以上の金額を払い込むということはあまり想定できません。
No.2
- 回答日時:
日商2級の問題でもごくたまに出される仕訳として、以下のような問題があります;
1.増資を決定し、出資者を募ったところ、多数の出資者が現われ、払込期日までに予定していた増資金額よりも多くの金額が集まった
例)10,000円を100株の予定のところ、120名から出資が集まった
別段預金 1,200,000 / 株式申込証拠金 1,200,000
2.払込期日が到来し、抽選の結果20名の者に払込金を返却した。
株式申込証拠金 200,000 / 別段預金 200,000
増資は、株主総会(又はそれに委任された取締役会)の決定によってなされるもので、払込金額も含めその形式は法定されています(会社法199条)。予定以上にたくさん集まったから全額出資金とできるというものではありません。また、払い込まれた金額が資本金等つまり会社のお金とできるのは払込期日になってからであり(会社法209条)、それまでは一種の預かり金です(実際、払込期日前に決算を迎えた場合、株式申込証拠金は流動負債に記載されます)。
上述のように払込期日前の払込金が預かり金である以上、記帳の際には会社のお金である当座預金とは分けねばなりません。
これこそが、
>なんのために
「(借)別段預金(貸)株式申込証拠金」
を計上するのでしょうか?//
の回答です。
ありがとうございます。
もし増資を決定し、出資者を募ったが1人しか集まらなかった場合も
別段預金 1,200,000 /株式申込証拠金 1,200,000
は必要なのでしょうか?
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