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業務(仕事)中に、私ではなく同じ会社の同僚なのですがよその社用車を傷つけてしまいました。
その修理代の支払いは誰がするのか確認したく、投稿させていただきました。

業務中のことです。
同僚が駐車場のシャッターを下ろす時、不注意のためお隣の会社の社用車をシャッターで傷つけてしまいました。
その瞬間を私は目撃しております。
もちろん同僚の不注意による破損ですので、こちらに修理の責任があります。
修理見積書によると、約12万円です。

入社3年目の営業マンで初犯(表現が適切ではありません)ですし、今後のこともあるので、
「始末書」「陳謝」と誠意を見せ、なお業務中のことですので会社側が修理代を支払ってくれると思っていました。

しかし経営者側は「全額、その同僚が相手側に支払いなさい」と決めたそうです。

ポイントは業務中、ということです。
同僚に支払い義務はありますか?

弊社少人数の会社でして、総務・法律関係に詳しいスタッフが1人もおりません。
ご助力ください。
個人的な意見より、お詳しい方のご指摘・ご意見を頂戴したく思っております。

A 回答 (6件)

これは、友人が支払はなくてはならないでしょう。

民法に使用者責任について715条に規定されており、使用者が、被害者から請求されたら、使用者責任により、基本支払う必要がある。しかしながら、使用者は従業員に求償する権利は有するので、使用者は、加害者である従業員に請求する。ここで、ポイントは就業規則である。就業規則に、会社は損害賠償請求ができると記載されていれば、就業規則に基づき請求される。さらに、本事例が、懲戒処分に該当すると規定されている場合は、懲戒処分を受ける可能性もある。ただし、世の中的には、始末書+会社負担として、処罰等として幾分かの負担額を賞与から減額されるのが普通です。
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この回答へのお礼

就業規則はないそうです。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/23 09:39

法律論的には、被害者は、不法行為(故意もしくは過失)により被った被害について加害者たる従業員もしくはその雇用者 ないしは双方に損害賠償を請求できる。

雇用者が支払った場合には、従業員に支払わせることが出来るとなっています。そして故意もしくは重大な過失の場合は全額を請求出来ますが、本件の場合、従業員の単なる過失によるものですから、全額ではなく75%として8万円程度の支払い負担は当然認められますし、そして それとは別に事故を起こしたことに対する一定の懲戒処分が行われるのが通例で、場合によっては給与カット(あくまでも損害賠償とは別の次元です、ダブっても法的には一切の問題はありません)もありえますので、従業員は実質的に全額に近い額を負担しなければならないことになります。
回答には、労基署とか 弁護士に相談云々がありますが ここに書いたことが違法とはみなされないでしょうが、同僚が辞める覚悟があれば、勧めてみても良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
同僚の今後も含め、辞める覚悟があれば・・・そこまでの話には進められません。
就業規則が一切ない会社ですので、個人商店レベルの小さな争いになってしまいそうです。

お礼日時:2009/05/24 11:21

まずは、法律的には、どんな事故であっても、直接の加害者が賠償責任を負います。


不注意と認めていますので、注意すれば防げた事故ということになります、幾ら業務中であっても、これは会社の責任が問われるケースではないと思いますが、業務をしている中でおこった損害賠償請求は、雇用している会社は全額の賠償を求めることは出来ません(社員の過失によりますが、損害額の25~50%程度の判例が出ています)。
なぜなら、会社には損害が発生しないように、どのような些細な事でも、社員を指導、監督する責任があるからです。
特に、元々、そのシャッターを閉めることにより、隣の会社の車の通行を妨げる、又は、傷をつける惧れがある、隣の会社と言っても同じ建物内に駐車し、その駐車スペースがシャッターを閉めるときに見え難い位置にあるなどの要因があれば、他者(社)の車に傷を負わせないよう指導・監督を行わなければ、社員はわかりえないことです。

労基署に相談して見てください。
又は弁護士会の無料相談などを利用してみては。

ただ、駐車場のシャッターを閉めるのが業務ということは、その建物を会社が所有し貸しているか、建物管理をしていると思われますので、通常なら施設賠償保険などに加入されていると思います。
普通は質問者様が考えるように、「始末書」「陳謝」で済まし、保険を使うのですが、加入していなのでしょうか。
加入していても使わせないと言うのなら、けち臭い社長ですね。
12万払わすより、恩を着せた形にして、会社で払ったほうがいいと思いますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
そのような保険に加入する会社ではないと思われます。

お礼日時:2009/05/23 09:48

同僚が払うべきです。


同僚が払わないと、会社に責任がきますが、
支払う能力があれば仕方ありませんよ。
業務中なら何でも会社に払ってもらおうなんて、
子供じゃないんですから。
高い勉強代と思って。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/05/23 09:44

個人商店みたいなところによくあるんだよねぇ・・。



そんなことは当たり前に違法なんですよ。
それも知らないんだったら払いましょうよ。
どうせ経営者には抗弁できないのでしょ?
仕事辞める覚悟で無いと無理なんでは?
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この回答へのお礼

アドバイスいただきましたが、参考になったかどうかは判断しかねます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/23 09:44

当たり前ですが、そのために車には対物保険というものをかけています。


それを使いたくないというのですから、経営者殿は相当に
せこいというか、悪どいように感じられます。

こういうのが普通に通るとサラリーマンは安心して仕事に精が出せません。

もちろん、故意とか飲酒によるものであれば話は別ですが、
通常は、社員は始末書かせいぜい給与の○%程度の罰金で済ませるところです。

この回答への補足

車に乗車中ではないので、自動車保険は適用されないはずです。
人がシャッターを閉める行為で、破損した対象が他社様の自動車であったという状況です。
回答ありがとうございました。

補足日時:2009/05/23 09:39
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