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お世話になります。

内容はタイトルにあります
「開封済み親展文章の他人による閲覧遺棄」
に関して犯罪性(違法性)はあるのか、と言う事です。

具体的な流れとして、家族が本人による同意が無いのに、
勝手に本人宛の親展文章を閲覧、その人の勝手な判断により、
「要らない」と結論づけ、宛名の所に鋏を入れ、
更に本人の同意を得ずに遺棄した物に対して違法性があるか?
と言う事です。
(本人の知らない所で行使されてしまいました。)

他の多数質問の中では開封の罪に関する事項はありますが、
開封済み書類に対しての家族の遺棄に関する事項が見つからなかった為、
質問をしてみる事にしました。

100歩譲って開封済み文章なので閲覧までは許すとして、
それが本人にとって「要る、要らない」の判断を勝手にし、
更には遺棄するまで許されるとは思わないのです。

今回は一般論ではなく、裏取りがある回答が欲しいと思っております。
(六法等のどの部分でこう判断されるみたいに。)

もし犯罪性(違法性)があるなら、どのような処罰があるのか?等、
従ずる項目もあった場合、一緒に教えてもらえると幸いです。

家族ではあるのですが、最悪の場合訴えを起こす事も辞さないつもりです。
(あまりに酷いので)

今回のような文章の他、レシートや、DM等、本人に関係する書類、
物品に関しても情報があれば同時にご教授下さい。

以上宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

結論からいえば、器物損壊罪にはなります。



親族間の犯罪は、親族相盗例という規定があり、例えば親子間で窃盗
犯罪があったとしても刑罰を免除することになっています。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F% …

しかし、器物損壊罪は親族相当例の規定がなく親族間でも刑罰が適用
されます。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9% …
また、書類が契約書など権利義務記載の書類であれば私文書毀棄罪です。

以上犯罪行為ですから、その損害については当然損害賠償請求できます。
ただし、請求額は慰謝料を別にすれば、損害実額が基本ですから
DM等については損害賠償は認められにくいと思います。

お母さんか奥さんに無断で部屋掃除されたんですか?

この回答への補足

ご回答を頂戴しながら長期にわたりお返事をせず申し訳ございません。

自分でも引き続き調べてみたのですが、未だにこれ!って情報までたどり着けていない状態です。

>>お母さんか奥さんに無断で部屋掃除されたんですか?
ご想像通りの事が起きました。

状態としては上記の補足にある通りです。

請求書ならば、契約書に基づいて発行されているものですので、ある意味契約書に準じた書類とも言えるとは思うのですが、種別等も検索サイト等で探してみたものの、的確な情報が得られませんでした。

内容証明や特別送達なら公的な効力を発揮する書類なので判り易いですが、それでも開封済み書類なので判断出来ない所でした。

契約書まで至らないとは思う請求書はどのような書類に属するのか明確な判断基準があればと思っております。

補足日時:2009/09/22 09:07
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普通の手紙(親展ではありますが)だとして、他にも回答があるように器物損壊に外形上は当たるとは思います。

捨てた人のものであるかのように見えていて、事実について錯誤があったりすればまた別ですが。

ではあなたがご質問されているように、違法性が本当にあるのか、ということになると、事情によってはそもそも犯罪とまでいう違法性はないと考えるべきかもしれません。

例えば、お母さんが息子宛にきたポルノ雑誌のDM(親展などと表示されますよね)を見つけて捨てた、奥さんが旦那宛に来た強壮剤のDMを捨てた、というようなケースなどで、それを犯罪というようなことはできないと思っています。

DMでなく手紙であっても、その内容や家族間の関係性などから、犯罪とまでいうのか、という点検は必要にも思います。

もちろん、以前から関係が悪くなっている家族間で、一方の人が大事にレターケースに保管していた手紙を嫌がらせのためにあえて捨てたということなら、問題にしてもいいかもしれません。

この回答への補足

ご回答を頂戴しながら長期にわたりお返事をせず申し訳ございません。

例えばやはりレターケース等の中でなければ問題には出来なくなるものなのでしょうか?

恐らくはDMであっても親展扱いの物は結構あるかと思います。
ただDMであれその他であれ、裸であってもそれがまとまった状態にあれば受取人又はそれをまとめた人は必要と判断し、そこに溜めてあると思うのです。

今回の場合、煩雑な状態で放置状態であったなら別ですが、必要な書面だけを封から抽出しているものだけを仕訳してまとめていましたので、その状況を見れば必要だから残しているという認識は出来うる状態かと(勝手に)思ったのですが、そうでは無い場合の判断基準が判らない状態です。

もっとも本人入院中等の時に行われた事なので、未然に防げた可能性は低いですが。

具体的には請求書を会社別やカテゴリー別に訳仕訳し、期日順にしたものを輪ゴムで止めていたものですが、その仕訳だけでは伝わらないのかも知れません。

補足日時:2009/09/22 08:33
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