天使と悪魔選手権

質問させてください。

ある子供向けの小さな会社を運営しています。

教育関係なので、今まではそんな事なかったのですが、
ここ数年、不況の影響なのか、モラルの低下なのかわかりませんが、
後払いの代金を全然払わないご家庭がちらほら増えています。

子供さんへの影響を考え、不払いが1,2ヶ月程度で
即時サービスの停止をしていないのですが、
そこを逆手に取って、ぎりぎりまで3,4ヶ月滞納した挙句、
全然払わず、その挙句督促状を送り続けても引っ越してしまったりします。

この場合、どのようにして回収すべきなのでしょうか。
郵便局に転送届けを出している場合、少額訴訟を起こせば、
郵便局から裁判所へ、その方は転居していますと
転居先住所を教えてくれたりしたような気もしますがどうでしょうか。

問題は、郵便の転送をしていなかったり、郵便転送期限が切れた方です。
この場合で、役所に転出届けを出している場合は、
住民票の除票を取れば、転出先住所が照会できると聞きました。
ただし、だれかれ構わず取得出切る訳ではなく、
借用書等の書類が必要と聞いたのですが、
これは、請求書の控えや、内容証明を送ったが、
返ってきてしまった等の書類では無理なのでしょうか。

また、引っ越してしまった事がわかっていながら
少額訴訟を起こした場合、訴状を持って
役所に行けば除票が取れるという事はありますでしょうか。

お手数ですがお教えいただけますと幸いです。
難しい

A 回答 (4件)

役所へ訴状と証拠書類を持っていき、「裁判所に提出のため」と必要箇所に記入すれば、住民票や戸籍、戸籍附票を交付してくれます。



ただ、最近やった訴訟では、訴状や必要書類を見せても拒否られたことがありましたので、自治体によって対応が異なるのかも知れません。

>そうですか…以前少額訴訟した際、「郵便物の宛て先にいないけど、このマンションに住んではいる」との事で郵便局から通達があり、郵便局側が配達はしてくれつつ、部屋番号が違うという旨を裁判所に教えてくれて、訴状があれば大丈夫なので、私に住民票を取りにいってくださいとの連絡が来た事があったため、郵便局は裁判の場合は教えてくれるのかと思っていました。

他人の権利義務に関わることを郵便局が相手の意思も確認せず、勝手にあれやこれや動き回り、おこがましい行為をしたら、下手すれば相手方から郵便局に損害賠償請求されてもおかしくありませんから、にわかに信じられません。
その人は、何も知らないで単に親切心でしたに過ぎないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
やはり訴訟をしない限りは、住民票の閲覧はできないのですか。
転送先住所が不明な場合は興信所を使うしか無さそうですね。

もしくはこちらで把握している住所で引越ししていることを知らないふりをして少額訴訟を起こし、当然先方には訴状が届かないですが、こちらが書いた訴状を持って役所に行けば附票を交付してくれるのでしょうか。

以前の少額訴訟時、私もお客さんが同じマンション内で引越しをしている事を知らずに訴訟を起こしたのですが、郵便局から、「訴状は届けましたが、送り先にはいませんよ」といった事が書記官に伝えられたらしいです。しかし同じマンションにいるとか、部屋番号は何番になったという事は明言しなかったようなので、私が住民票を取りにいきました。
あの件は郵便局員の越権行為だったのかもしれないですね。

お礼日時:2009/06/01 18:14

裁判所にまだ提出していない自分で作成した相手の旧住所宛の訴状をかいて、それを役所に証拠とともに出して見てください。



ことによったら、住民除票等が取れるかも。

住民除票等を交付してくれるかは、自治体によりけれかも知れません。



※興信所に頼むのではなく、行政書士に相談すればもっと安くやってくれるかも知れません。
興信所もどの道行政書士に頼んで住民除票を取っているのですから
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まず、調停を申し立てすると、市役所に対して住民票を取得する許可を裁判所が出します。


それによって、住民票の移動先がわかります。
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>郵便局に転送届けを出している場合、少額訴訟を起こせば、


郵便局から裁判所へ、その方は転居していますと
転居先住所を教えてくれたりしたような気もしますがどうでしょうか。

無理です。

住民票を追っかけて行くやりかたもありますが、手早い話、戸籍の附票を取った方が早いと思います(何度も引っ越しする方もいますから)。

>借用書等の書類が必要と聞いたのですが、
これは、請求書の控えや、内容証明を送ったが、
返ってきてしまった等の書類では無理なのでしょうか。

無理です


>また、引っ越してしまった事がわかっていながら
少額訴訟を起こした場合、訴状を持って
役所に行けば除票が取れるという事はありますでしょうか。

相手先住所が分からなければ、少額訴訟は起こせません。
訴訟起こすなら、相手先住所か、勤務先の住所でも書かないとなりません
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この回答へのお礼

そうですか…以前少額訴訟した際、「郵便物の宛て先にいないけど、このマンションに住んではいる」との事で郵便局から通達があり、郵便局側が配達はしてくれつつ、部屋番号が違うという旨を裁判所に教えてくれて、訴状があれば大丈夫なので、私に住民票を取りにいってくださいとの連絡が来た事があったため、郵便局は裁判の場合は教えてくれるのかと思っていました。

>手早い話、戸籍の附票を取った方が早いと思います(何度も引っ越しする方もいますから)。

との事ですが、少額訴訟も住所不明でできず、請求書や内容証明では附票も取れないとの事では、発砲ふさがりなのでしょうか。
債権額が10万とかのご家庭では、興信所で35000円ぐらい払ってまで調べるのは現実的ではないですよね。

お礼日時:2009/06/01 16:14

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