土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

原田伸郎がテレビ番組内で猟銃を手に持っただけで、放送局とともに銃刀法違反で書類送検されるそうです。
放送局も家宅捜索されました。
銃刀法の第何条に触れたのでしょうか。

「同ニュース」
http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20090602k000 …

A 回答 (5件)

一つ補足ね。


3条の10の線はないと思うよ。3条の10は、「けん銃等」となっているんだけど、これは3条の4で「けん銃、小銃、機関銃又は砲」を意味するのね。ところが、2条で「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他(以下略)」となっていて、「猟銃」は「けん銃、小銃、機関銃又は砲」と区別されているので「けん銃等」には入らないと読むべきだから。これを含めると罪刑法定主義に反する可能性が高いので警察もそこまで無理なことはしない。しなくても3条とかで十分対応できるしね。
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この回答へのお礼

回答ありがとう。
所持の常識的な様態は「保管、携帯、運搬」だと思うよ。
所持の解釈もロクにできないくせに、功名心ばかり「所持」している警察にあげられちゃって、原田君はかわいそう。
最近芸能人ばっかり狙われて不公平だ、憲法違反だ(^ー^)。

お礼日時:2009/06/03 09:00

まず前提として一つ理解しておいてね。

刑訴法246条本文の規定により、警察は捜査したら検察官に事件を送んなきゃいけないの。解る?たとえ捜査した結果事件性がなかったとしても送検しなくて良い事件以外は必ず送らなきゃいけないの。嫌疑の最終的な判断は検察官がするから。
だから、捜査しちゃった以上、それが送検しなくて良い事件でない以上、送検するのは仕方がないの。でなければ、検察官の処分に「嫌疑なし」なんてのがあるわけないでしょ?
送検=犯罪があったって思うのが間違いだからね。逮捕=犯罪者と思うのと同じくらいに間違いなんだよ。

んで、この事件は詳細がぜんぜん判らないので推測の域を出ないんだけど、そもそもテレビ中継に猟銃を持ってこさせるということは当然、猟銃の所有者は正当な目的なく携帯および運搬したという可能性があるよね?銃刀法10条1項により、猟銃の所持許可を有する人でも正当な理由がないと携帯および運搬してはいけないの。だから、単にテレビ局が持ってきてくれと依頼しただけで持ってきたとすると猟銃の所有者が銃刀法10条1項に違反するし、頼んだテレビ局も銃刀法違反の教唆あるいは共同正犯の可能性があるのよ。そこで原田さんはたまたまその番組に関係していてその猟銃を手にとってしまったから、テレビ局同様に教唆あるいは共同正犯の捜査対象とせざるを得ず、その結果として送検せざるを得なかっただけじゃないかと思うよ。
もちろん3条違反の可能性も否定しないけど。3条に言う所持は一時的な握持も含むはずだから例えば許可のない人が猟銃を借りて構えてみるなんてだけでも一応違反になっちゃう。そこで例えば置いてあるだけの銃を撫でてみた程度の触っただけでは所持とは言えないけど、構えるまでは行かないまでもある程度しっかり持ったりするとこれは所持に当たる可能性なしとは言えないのね。

まあ詳細不明すぎるのであくまでも推測だけど。報道って結構法律的に問題となる部分をはっきり報じないことが少なくない(むしろほとんど?)から、報道 だ け から法律的な問題点を論じるのってほとんど不可能なんだよね。それは理解しておいた方が良いよ。

この回答への補足

補足要求ありがとう。どういうことで補足要求なのかよくわからんがね。
>まず前提として・・・解る?・・・。
これくらいのことわかっとります。今回は送検しなくていいことなんです。

>構えるまでは行かないまでもある程度しっかり持ったりすると
>これは所持に当たる可能性なしとは言えないのね。
あのね、「所持」という言葉の解釈がおかしいと思うよ。
今回のは実際に手にとって持ち上げたりはしていると思うけど、こんなことが「所持」にあたるとするのは、非常識だと思うよ。
これは「触った」ということで、「所持」ではないよ。
実際に持ち上げたじゃないかって?
持ち上げたのが所持ということであれば、重機関銃や大砲は重くって所持できんわい。武器間で不公平が発生してるな(^ー^)。

★所持の様態というのはこういうこと⇒「保管、携帯、運搬」

所持の解釈もロクにできないくせに、功名心ばかり「所持」している警察にあげられちゃって、原田君はかわいそう(^ー^)。
法の趣旨、精神が理解できていない警察も含めた司法関係者が増えてきたから、裁判員制度ができるのもやむを得んな(^ー^)。

補足日時:2009/06/03 08:13
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クサナギ君の件は別として、今回の件は「警察がひまだから」やったことではないと私は思います。



確かに「持ってみただけ」ですから、それほど罪が重いと考える方がおかしいようですが、銃刀法の許可を得てる人は軽々しく許可を得てない人に持たせてもいけないということを、この機会に世間に示そうと思ったのではないでしょうか。

「あのよぅ、前々からきちんと注意したかったんだけどさ、なかなか機会がなくてさ。この前のテレビ放送みたいにされると、それはアカンよと警察も言わざるをえないじゃん。」が本音かも

保持許可を持ってる人に、許可のない人が「ちょっと持たせてくれ」と頼んだ場合に「すまん。持つこと自体に許可がいるから、だめなんだ」と言わせたいのだと思います。

許可をした人しか手にしてはならないという考え方をしてるのでしょうね。
銃刀法の精神は「所持=所有権を持つ」という意味でなく、手にしてその銃器等を使用することができる状態になることを言うのではないかと思います。

鉄砲を持ってる人間に「あんたしか持ってはいかんよ」という事を今回の事件で言いたかったのでしょう。
原田氏は格好のさらし者になってしまいました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/03 08:50

第3条の10 を拡大解釈したのかもしれない.

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/03 08:48

第三条でしょうね。



ただ、おっしゃりたいことはわかります。

警察は「所持」を拡大解釈していると見受けられます。
この場合の「所持」は「所有」の意味だと思っています。

そうでないと、知人の家にいって、鉄砲を見せてもらって、「ちょっと手に取った」瞬間に罪になっちゃいますね。

「所持」をどう解釈するのか、注目される事件ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これですか。↓
第三条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を【所持】してはならない。

原田の場合は所持というよりも、さわった程度でしょう。
この前の草ナギのフリチン逮捕といい、今回の件といい、警察もヒマですね。もっと大事なことがあるでしょうに。

お礼日時:2009/06/02 19:15

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