A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
順番を反対に回答します。
(2) 「2. また、父が亡くなってからは3ヶ月以上たちますが、債務を知ったのは先月です。3ヶ月を過ぎた相続放棄を自分でやって、受理されることは難しいでしょうか」
質問者さんの味方になる判例があります。
民法の条文
「第九百十五条
1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
についての判例ですが、
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
の「その5 忘れた頃にやってきた借金取り」の項で引用されています。
「最判昭和59年4月27日」
裁判所の判例参照システムで判例を直接読めます。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
要旨
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」
ただし、弁護士に依頼しない限り、この判例を根拠にして相続放棄を成功させるのは難しいでしょう。
(1) どこの弁護士に依頼すれば良いか
質問者さんが愛知県在住なら、愛知県の弁護士に頼むべきでしょう。
何やら、既に債権者から訴訟を起こされているようですが、質問者さんの住む愛知県の裁判所に訴訟を起こされているのではないですか?
弁護士に伝手があればその弁護士に頼むのがベストですが、ない場合は愛知県弁護士会の法律相談を受けて、受任してくれる弁護士を頼むのが良いでしょう。30分5,250円です。
http://www.aiben.jp/page/soudan.html
弁護士相談の際は、
「今までの経緯をA4程度にまとめたもの」
「債権者から訴訟を起こされているのであれば裁判所から届いた訴状一式」
を持って行って下さい。弁護士になるべく早く状況を把握して貰うためです。
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