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弁護士介入で過払い請求をした際に弁護士介入時点で支払をストップしました。(弁護士からストップするように言われたため。)和解するまで介入から三か月以上かかったため延滞扱いされており個人情報には延滞の事故情報として載っております。これは仕方ないことでしょうか?
和解するまで支払ストップしなかった方が良かったのでしょうか?

A 回答 (3件)

もう2年も前の情報のようですが、誤った回答が訂正されていないようなので、これを見た他の方が過払い訴訟をあきらめたりしないように、訂正を入れておきます。



過払いは発生した時点で完済になっているのですから、介入が遅れようと、また和解で解決しようと、相手が過払いの事実を認めて返済してきたのでしたら、最後の支払日当日には完済していた事実を認めたのですから、延滞情報や延滞解消情報は誤った情報だから削除するようにと申し出れば、すべて削除され完済情報が掲載されます。
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>これは仕方ないことでしょうか?



仕方が無い事ですね。
弁護士から「債務者○○の過払い請求を受任した。今後は、□□弁護士中無所が窓口になる」という通知を受取った時点で、債権者は「ブラック殿堂入り」事故処理手続きを行ないます。
自己破産・任意整理も同様です。

>和解するまで支払ストップしなかった方が良かったのでしょうか?

支払を止めても、通常利息だけでなく延滞利息も追加発生しています。
借金の契約書と毎月の返済額が分かれば、直ぐに「過払いか否か」が分かります。
3ヶ月以上も必要とは、理解に苦しみます。
ただ、弁護士も自営業ですからねぇ。

支払をストップ継続した方が良かったのか?
は、依頼した弁護士が「どの時点で受任通知を債権者に出したか」で異なります。
3ヶ月以上必要だったとの事ですから、結果論としては支払を継続した方が良かったですね。
どうも、受任通知も直前まで送っていなかった気がします。

各個人信用情報機関のブラック情報は、金融庁指導で(登録年月日から)最大5年間保存・開示されます。
残念ですが、この期間は合法的な金融機関からの融資は絶望的です。
また、結果として金融事故を起こした金融会社及び関連会社との融資は、将来に渡って難しい事を理解して下さい。
各金融機関には「独自の顧客情報」が存在し、10年でも20年でもブラック情報は保持し、関係会社間で共有します。
(顧客情報には、法的な情報保存期間の定めが無い)
事故とは全く無関係の金融機関と、新たな信用を構築して下さいね。
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♪かーりすぎ、なんてやっているところもありますが、過払い請求などの債務整理は一部の弁護士事務所にとって、日常の利益を確保するにはありがたい仕事になっています。


弁護士は債務の確定をしないと、書面の作成ができないので、債権が動くことを嫌がります。
そこで、支払いはしなくていい、止めなさい。と言います。

当然質問のようなことになります。当たり前です。弁護士と言う資格を持った代理人を立てて、借りたところに対して一部デフォルトという喧嘩を仕掛けたのですから。
弁護士事務所の事務員の給料になっただけで、彼らはちっとも痛みはないので、個人情報のことやら気にしてません。まして、借金が軽くなったので喜んでください、うちに依頼してよかったでしょと言う意識をお持ちのようです。
弁護士さんすべてがこんなとは言いません。でも多くの居候弁を抱えている事務所では、当たり前のように営業活動やっていますね。
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