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現在住んでいるマンション家賃の引き落とし日が25日なのですが、先月5月25日に引き落としができなかった為、1週間後に催告書というものが届きました。
このマンション(京都)を所有している会社が大阪にあり、以前は管理会社を通しており、トラブルが発生したことはなかったのですが、現在何が原因かわかりませんが、この管理会社が抜けてしまい、この大阪の会社が直接管理しているようです。この催促状はそこからのもので、内訳も何も書いておらず、催促書、その他家賃等4515円とだけ書いてありました。(6月1日付)
そして払わずにおりましたら、その1週間後(6月9日付)に今度は同じ封筒に2通の催促状が入っておりました。
内訳は、一通には催促手数料3150円だけ、そしてもう一通にその他家賃等4515円+催促手数料3150円と記載がありました。
こんな短期間でこんな金額を請求されるのにもびっくりですが、特に2回目の2通一緒に入っていた方は請求金額、内訳も意味不明、まったく理解に苦しみます。
もちろん引き落としできなかった家賃は至急払いますが、この不明な請求はどうすればよいでしょうか?法的に問題ない請求なのでしょうか?

A 回答 (4件)

法律的には一線を超えている可能性はあります。

ですが私なら目をつぶります。あくまで私だったら、の話ですが。

法律に訴えるといっても、相手は会社、こちらは個人。なかなかハンディキャップのある争いになることが予想されます。
(相手もそれを十分理解してておそらく不当な額を請求しているのですから。)
今の住居にまだ住み続けるつもりなら、次の請求がこないうちに請求されている額を満額振り込んでしまうことをお勧めします。
(まだ手数料1万を超えてないわけですから、トラブルがそれで済めば安い話です。)
ところが、相手が悪徳ですと、今回の対応に味をしめてことあるごとに手数料を催促してくるかもしれません。それかもっと悪徳なら、振り込んだはずなのに新たに意味不明の手数料を発生させるなど。その場合にはこちらに落ち度が全くないことを証明する必要がありますから、落ち度がなくなった日にそれまでの請求書と、対応して振り込んだ証明書は大切に保管してください。

とにかく、こんな小額なのに支払いが必要かどうかで、こちらが手負いの状態で戦いを仕掛けることは決して賢い選択とは言えないと思います。
 現時点で大きな相手は抜け道も準備万全で先制攻撃、小さなこちらは攻め込まれてる状態、普通なら勝ち目がありません。
 示談金を支払って停戦交渉しましょう。その後、相手に再び先手を打たせないように法律事務所に一度相談しにいくなど、「トラブルの再発」までの期間に準備しておくとよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/13 23:49

>この不明な請求はどうすればよいでしょうか?



大家の立場からすると、「そして払わずにおりましたら」という契約者には同情しません。
短期間の催促は、何も異常な行動ではありません。
UR賃貸住宅(旧公団住宅)でも、同様な手段を用いています。
そもそも、催促が届いても「払わずにおりましたら」と無視する方が悪いのです。
請求金額に対しては、家賃の滞納利息を考えると色々と回答があるでしよう。
質問内容に家賃が記載されていないので、金額については合法か違法かの判断は出来ません。

#3の回答に「催促手数料については・・・払う必要はないと思います」とありますが、支払う場合が多いですね。
また、家賃は「1円でも不足すれば、契約違反」となります。
請求が小額だと侮ると、痛い結果がありますよ。
「1円を笑う者は、1円に泣く」のです。
私の知人が管理している物件は、家賃滞納者は「個人信用情報機関にブラック登録」を行ないます。

まぁ、支給滞納している家賃を払って、この手数料の内訳を大家に確認する事です。
家賃滞納は、契約解除の条件になりますし、滞納月数の記載が契約書に記載がない場合は「3ヶ月以上滞納で、裁判所の退去命令」が可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/13 23:47

とにかく未払い家賃は早く払うことです。


家賃の未払いは契約解除の理由になります。
(即座にというわけではありませんが)

催促手数料については相手に問い合わせて交渉してください。
払う必要はないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/13 23:48

契約書に遅延損害金の規定が書かれていませんか?


年14.6%を超えなければ適法です。

もういちど契約書をご確認下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/13 23:48

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