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知り合いから相談を受けたのですが、知り合いの経営しているアパートの入居者が家賃を何か月分も滞納したあげくに帰ってこなくなってしまったそうです。
もう1年くらい経ちますが、部屋をそのままに出来ないので、逃げた方の家財を車庫に保管して部屋は別の方に貸し始めています。
そこで、質問ですが滞納した家賃の補てん分として、逃げたかたの家財をいくらかでも処分して構わないでしょうか?
家財はそれほど無いのですが、今邪魔になっているしリサイクルショップにでも売れば多少の金にはなるかなという程度のようです。
宜しく御願いします。

A 回答 (7件)

家賃を滞納して逃げたとは、ひどいですね。

。。

家財については、入居者が現れたときに

思わぬトラブルに発展しかねない場合があります。

連帯保証人、親族、勤め先などは連絡がつきますでしょうか?

できればできる限り連絡をし、

連帯保証人でも連絡がつけば、

明渡承諾、残置物所有権放棄の覚書をもらい、

残置物を処理してもらう方がいいかと思います。

参考にでもなれば・・・大家さん向けのサイトです。
http://www.onayamiooyasan.com/
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この回答へのお礼

聞いたところ、家主に火事が遭って契約書が焼失し連帯保証人などがわからないのだそうです。
アドバイスをありがとうございました。
検討して見ます。

お礼日時:2011/05/07 08:34

後日、トラブルの原因になるので、勝手に部屋に入ったり、


荷物を処分はマズイです。
本当は、時間と費用がかかっても、簡易裁判所に明け渡し
訴訟をして、執行官立会いで家賃滞納の強制執行が理想。

敷金から修繕費を引いた残りから滞納家賃を差引き、不足を
連帯保証人から徴収する為、連帯保証人に連絡するので、
荷物を引き取らせる。
保証人から処分してくれと言われても、必ず同意書を取る。

入居者が刑務所に入っ他事例で、家賃滞納は諦めても、
次の人に部屋を貸す為に家財を処分していいか?
と家主が弁護士に尋ねたところ、トラブルの原因になるので、
「勝手に入るな、連帯保証人(兄)に立ち会って貰え」と言われ
たそうです。

中には勝手に鍵を開けて入ったり、荷物を処分するのを待って、
突然現れて、「家財道具をかってに処分した」・「処分した荷物
の中にダイヤの指輪があった」とインネンをつける人がいる。
大切なものや高価なものがあったから弁償しろ、と反対に訴え
られるからだそうです。
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賃貸契約書に、保証人がサインしているはず、そのひとに滞納家賃を払ってもらいえばいい。

もし拒否されるなら法的な措置はできます。また、家財も、その保証人に押し付ければよい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/07 08:29

借り主が逃げたとはいえ 個人の財産ですから勝手に処分できないです


所有権を放棄したとなれば別ですが 普通は差し押さえ等の手続きを踏んでからじゃないと無理でしょう

弁護士にご相談ください

OKWave 法律関する質問カテゴリー
http://okwave.jp/c306.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。
下記の方は事実上の所有権の放棄という考えのようです。
数万円の家財の処分で弁護士に相談ですか、、、、、。
かえってお金がかかりそうですね。
ここは質問掲示板ですので、是非正確な解答が欲しいものです。

補足日時:2011/04/08 11:03
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置き去りの家財は遺失物扱いになります。

つまり半年間経過した場合、所有権の放棄とみなされ、今回の場合は大家に所有権が移ることになります。

1年近く経つとのことで、所有権は大家になりますから売るなり捨てるなり自由ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律的に難しい部分もあるかもしれませんね。

お礼日時:2011/04/08 10:59

素人の考えですが、普通は部屋を借りるときには身元保証人とか連帯保証人がいるんじゃないんですか?

この回答への補足

そういえばそうかも知れませんね。
聞いていませんでした。

補足日時:2011/04/08 10:57
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いいんじゃないかな



私の実家でも、同じような事がありましたけど

その時は、有無言わさず、ほとんど全部ゴミとして処理しました

まぁ、逃げたんだから今更取りにはこないだろうし…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/08 10:57

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