個人間の賃貸契約書について、有効か質問したいです。
契約書
1、家賃は翌月分を月末までに必ず支払う
2、住んでいる間の色々な故障等は、借主の責任で修理す る。
3、都合で家を出るとき、又は明け渡して欲しいときは、
お互いに2ヶ月前に伝える。
4、引っ越しの際には、畳、壁紙、浄化槽等入居した時の状態にして明け渡す。
3、家族構成の変更は事前に伝える。
借主、貸し主、保証人それぞれ、サイン押印しています。
私はシングルマザーで、離婚後、住むところに困り、ここに焦って決めて後悔しています。
12月中に私の都合で退去予定ですが、何処まで直したら良いか、時間もなく困っています。
9年借りていました。
借家は、古く、40年は経っていると思われます。
雨漏りは報告しましたが、大家の親がセメントで、適当に屋根に、塗っていました。
でも、天井はカビだらけで、天井の壁紙が剥がれ、部屋はカビだらけ。
隣の和室も、砂壁がカビて、自分で塗りました。
配管も長年の詰まりで高圧洗浄、15万円程かかり、私が負担しました。
保育園のママ友夫婦から借りましたが、この夫婦は、離婚し、家賃の支払いなど、大家の親がやっていて、高齢で耳が遠かったり、都合が悪くなると、怒ります。
中古で車を買い替えただけで、それを理由に家賃を上げようとしたり、私が勉強に学校へ行きたいので、家賃補助を受けようとしたら、家賃収入を申請していないからと、すぐ出て行けと、怒鳴られました。
本来の大家(息子)は、関わらず、このままでは、水掛論になるのは分かっています。
どうしたら良いか、何処に相談すべきか分かりません。。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
続きです。
まず、退去時の原状回復についての一般論です。
-------------------------------------------
退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
注:ただし質問者さんのケースでは、仲介の不動産屋を介していない個人と個人の賃貸借契約で、先の回答の通り、契約書の記載内容そのものが、すでに法律違反の可能性が高いよ。
以下、大事な点。
賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
これもご確認ください。
ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担
と書かれています。
----------------------------------------------------
40年くらい経過していそうな賃貸なんだろ。
そこに9年住んでいたんだろ。
だったら、上記の国土交通省のガイドラインを根拠に、いずれも『経年変化、通常の使用による損耗等』によるものであり、私には支払い義務はありません、といって、まずは蹴飛ばしたらいかがですか。
『契約書に記載がある』といってきたら、そもそも、その記載内容は『法律違反の可能性がある』と言われました、という。
敷金ないんでしょ。
質問者さんが、金は払えません、というスタンスを貫けば、質問者さんから金を取り立てるためには、相手は裁判を起こすしかない。
-------------------------------------
なお、上記は私の勝手なアドバイスです。
より的確な回答を得るためには・・・
役所の無料の法律相談、あるいは30分5000円(税別)の弁護士の法律相談を受けることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
>1、家賃は翌月分を月末までに必ず支払う
→有効
>2、住んでいる間の色々な故障等は、借主の責任で修理する。
→大家は、借主がキチンと住めるように必要な設備を用意する義務がある。
借主がすべての設備故障をなおす、というのは、裁判すれば認められないかもしれない。(その分、家賃が大幅に安いという状況なら、有効かもしれない。)
>3、都合で家を出るとき、又は明け渡して欲しいときは、
お互いに2ヶ月前に伝える。
→法律では、大家からは6ケ月前以上に伝えなければいけない。
大家側から2ケ月通知は、法律違反。
>4、引っ越しの際には、畳、壁紙、浄化槽等入居した時の状態にして明け渡す。
→借主は、退去時に貸室を原状回復して大家に返さなければいけない。ただし、経年劣化等に基づくものは、原状回復の対象外です。
『入居した時の状態』が、経年劣化部分を含めて借主が直すという意味なら、無効。
>5、家族構成の変更は事前に伝える。
→有効
次の回答に続きます。
No.1
- 回答日時:
2 無効。
色々というように範囲を決めていない契約は有効にならない。経年劣化は大家の責任であるという最高裁判例もあるし。
カビは、随時清掃していれば良かったのでは?放置すれば悪化するのは当然。
ただ、家屋自体の状況もあるし、清掃と壁紙張り替え程度で十分な気が・・
大家と協議し、出来れば文書化して補修すればよろしいかと。
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