アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前から家賃の支払いが滞ることが多々あり、今では払わない意志もあるようです。いくらお願いしても払ってくれません。退去の内容証明を出しましたが、受け取りもしないのです。弁護士に頼むしかないのでしょうか?個人で裁判するにはむずかしいものですか?今後どのように進めていけばよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

連帯保証人はいませんか? 


どのくらい滞納しているのでしょうか?
また、どのくらいの間隔で入金があるのでしょうか?

それによっても違いますが、もし、滞納額が2ヵ月くらいで家賃が毎月入金されないが、1ヵ月半に一度くらいは入金があるということでしたら、支払督促の方法で結構かと思います。ただ、勤務先がわからないのであれば、やっても遠回りになってしまいます。

しかし、もし、滞納額が4ヵ月以上で、しかも、ここ3ヵ月間全く入金がないということでしたら、明渡し請求を含めた訴訟をするべきでしょう。支払督促や少額訴訟では、明渡しをさせることはできません。悪質な滞納者は、退去させることでしか解決する方法はありません。

まずは保証人に連絡して下さい。そして、未納している分を払えという要求よりも、退去するように本人を説得するように要求して下さい。保証人にとっても、退去させるまでは責任が生じるわけですから目的は同じです。保証人でしたら、身内や知人ですから、質問者さんが言うよりは効果的です。

保証人がいない場合は、もう一度、契約解除の意思表示を含めた内容証明を出してみて下さい。例えば、「本書面到達より5日以内に滞納額○○円を払わない場合は、契約解除とさせていただきます」といった内容で出せば、質問者さんが契約解除したという意思表示を伝えたことになります。内容証明は受け取らないでしょうから、同じ文面を普通郵便で出しておき、できれば、入居者の部屋にも直接入れておきます。(玄関ドアに貼ってもいいのですが、内容がわからないように貼って下さい。)その内容証明や今まで出した内容証明は届かなかったとしても保管しておいて下さい。

ところで、内容証明を受け取らないという理由は何でしょうか?
入居者はそこに住んでいるのでしょうか?
夜逃げとかしていることはないでしょうか?
生きているのは確かなのでしょうか?
玄関に「明日までに連絡して下さい。連絡ない場合は、生存しているか不安ですので、入室させていただきます」といった手紙を貼っておいて、連絡をとるように仕向けてはいかがでしょうか?
そして、その連絡があった時に直接会うようにして、いつまでに・どのように支払うのか、支払い約束を守らなかった場合の対応などを書かせるのです。
部屋に入られるというと、ほとんどの人が嫌がります。
生存確認など緊急の場合は、入室しても不法侵入にはなりません。

不動産会社とかに管理を依頼はされていないのですか?
もし、正式に管理を依頼されていなくても、仲介した不動産業者がいれば、そこに相談してみるのはどうでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をくだされて感謝します。はじめての投稿だったので
お返事が遅れました。おっしゃるように悪質な滞納者なので
退去してもらうように専門家に依頼しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/19 15:24

内容証明が受け取り拒否で返送されてきた場合は 開封せずに保管しておいてください。

 裁判の際 相手方が内容証明の中身を類推できるので受け取らなかった証拠になります。

次に「支払い督促」(支払い命令の申し立て)の手続きを行います。
これは一番簡単で、
まず、管轄の簡易裁判所に対し申し立てをします。簡易裁判所では書面審査のみで、証拠調べや法廷も開かれることもなく、判決と同様の効果を持つ「支払い命令」を出してくれます。
ただし、相手方が争うと通常の訴訟事件になりますが「家賃の支払い」であれば争うことはないと思います。

決まった書式はありませんが裁判所が 一般的な書式を用意しているので参考までに
支払督促で使う書式
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …

この支払督促は、小額訴訟と同じく金銭の支払いだけを目的に利用できる制度ですが、 小額訴訟と異なるのは 請求金額の上限がないとことです。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
払わないといけないという意識がないので
支払い督促を一生しないといけないようなので
専門家に任せました。
その決断ができましたこと感謝いたします。

お礼日時:2007/10/19 15:30

どれだけ家賃を滞納しているのですか?何年分も溜まっているのですか?総額は幾らですか?内容証明郵便は何回出しましたか?


大した金額でなければ、最寄りの簡易裁判所に「支払い命令」の申し立てをすればよいのです。
特に弁護士に依頼するほどのことではありません自分でやってみて下さい、支払い命令が確定すれば、強制執行が出来ます。
次は財産の差し押さえ、給料の差し押さえ等が出来ます、これ等の手続きは裁判所で教えてくれますので、何度でも聞きに行って下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくお答え下さりありがとうございました。
財産、給料など、とても差し押さえできるようではないので、
退去していただく方法を選びました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/19 15:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!