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すみません。私の付き合っている女性が、脚やせエステをしたいとのことで、入金をしてあげました(約60万円)。ただ、実際のところ数回通いはしたものの、やめてしまい、彼女自身の小遣いとして使っているようです。

もちろん、私は彼女がやめた事も知らさておりません。
これって、彼女が意図的に行ったことは明白で、詐欺行為に該当はしないものでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは



>詐欺行為に該当はしないものでしょうか?

「刑法の詐欺罪になるか?」という意味であればなりません。
というか、「詐欺罪を立証することは無理」です。

>彼女が意図的に行ったことは明白で

「はじめから質問者様を騙すつもりだった」要は「エステになんか行く
気はなくお金を搾取するつもりだった」ということを「証明」できない
と詐欺罪にはなりません。

>数回通いはしたものの、やめてしまい

ということなので、「行ってみたけど効果が無いからやめた」と彼女が
主張した場合、「はじめから行く気が無かった」ことを立証できません。
よって詐欺罪は成立しません(立証できません)。

もちろんこれは刑事としての「詐欺罪」の話しなので、「エステに行か
ないのなら残金を返せ」と民事的に主張することは十分可能だと思います。
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警察に「詐欺の被害届」を出してみればはっきりします



ご質問の場合詐欺には当たらないでしょう
何かの代償として支払ってその代償を受け取ることが出来なかった、なんてことには該当しないと思います
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どこへ入金したんですか?彼女に直接渡したのでしょうか?どちらにしても詐欺行為とは違うと思いますよ。

途中で止めたにしても通ったのは事実でしょ?詐欺行為には当たらないと思います。
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