はじめまして。
製造業に従事するサラリーマンです。
私の会社は土日の週休2日制ですが、毎月決まって1~3日の休日出勤がありますが、有給休暇との関係について教えてください。
7月は4,11,18日の休日出勤が決まっていますが、もし有給休暇を取得した場合は、振り替えになるような事を言われました。
(今までは有給休暇を取得しても休日出勤分はもらえていました。)
例えば7月に有給休暇を3日取得する予定なら休日出勤はするだけ損ですよね?
やっぱり労働者としては休日出勤と有給は別にして欲しいです。
この場合は法律には問題ないのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 休日出勤が決まっていますが、もし有給休暇を取得した場合は、振り替えになる
1.あらかじめ休日出勤が決まっているときに、その替わりに休む日につき「振替休日を指定した」と考える。
2.有休と言っているが、上記の日に休んでも年次有給休暇は減らない。
という条件が満たされていれば、違法ではないです。
言葉の使い方としては間違いですが。
#1、#2の方への補足を読む限りでは、一体なにが労働者の不利益になっているのか理解しかねます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
去年までは休日出勤手当ては出勤した分はすべて頂け、たとえ有給を取得しても休日出勤分は減らず有給休暇と処理されていました。
だから給料も多かったし有給もきちんと取得できました。
しかしこれでは永遠に有給が減らないと疑問に思い質問したしだいです。今までが会社の大盤振る舞いと考えたほうがいいのですね。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
> 自分でも有給にしたいのですが、なぜか振替られてしまいます。
「休日出勤と関係なく」とアドバイスしているのに、とことん休日出勤と絡めた使い方を訊いてこられても…
日曜に出勤し、翌日の月曜が休みになったとします。
そのワンセットの「休日振替」とは関係なく、火曜にでも水曜にでも、好きなときに有休使って休んでください。
No.5
- 回答日時:
#3です。
結局、休日出勤の替わりに休むことになった日は「振替休日」なので、「年次有給休暇」とはなんの関係もないですね。
休んだ日が休日になって、出た日が平日になっただけです。
法律上休日出勤をしたことにはならないし、「有休が減らない」のでもありません。
年次有給休暇を減らしたかったら、休日出勤と関係なく使えばいいのです。
本来、有休とはそのためのものです。
> 今までが会社の大盤振る舞いと考えたほうがいいのですね。
給与の面はともかく、法律上は不利益がなにも発生していないのですから、今までが大盤振舞いとはいえないでしょう。
この回答への補足
たびたびスミマセン。
>年次有給休暇を減らしたかったら、休日出勤と関係なく使えばいいのです。
自分でも有給にしたいのですが、なぜか振替られてしまいます。
はっきりと ”振り替えでなく有給で”と言えばいいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
回答番号:No.2の続き
「ご質問」と「補足」の内容の範囲内であれば違法ではありません。
違法の例ですが・・・
・7月の休暇2日間が有給となっている。且つ、休日出勤が休日扱いになっている
・休日出勤扱いで申請したのに給与が不払い
いろいろありますが今回のケースではこんなところでしょうか。
※今回のケースでの不満点として、もしかして「休日出勤」と「振替休日」について会社側が勝手に決めず、労働者として申請制にしたいということでしょうか。
最後に・・・
会社側と話をする場合に会社規定をしっかり読むことをお勧めします。
現実問題として休日出勤分について給与に反映しているし、振替休日を取らせている実態もあるようですから「何が不満なのか」について整理し、会社側に説明を求めてみては如何でしょうか。
但し、上記でも書いたのですが「会社規定を読む」更に「労働基準法に書かれている休日と時間外労働」位は知っていないと笑われますよ。
最悪の場合「一般常識を知らないで大声上げている」とレッテルを貼られます。
もう少し、頑張って調べると良いでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
去年までは休日出勤手当ては出勤した分はすべて頂け、たとえ有給を取得しても休日出勤分は減らず有給休暇と処理されていました。
だから給料も多かったし有給もきちんと取得できました。
しかし今年からそれも無くなりこれでは永遠に有給が減らないと疑問に思い質問したしだいです。
今までが会社の大盤振る舞いと考えたほうがいいのですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
はじめまして jcg02524です。
ヒントは下記のURLに書いてありますので参照願います。
自分の会社を例に取ると・・・
「有給休暇」と「休日変更」は別物です。
「休日変更」は会社が休みのときに出勤し、仕事をしたわけですから「別の日に休日を変更する」(振替休日)ということになっています。
また、「休日変更」を4週間以内に取得しない場合には会社側から直属の上司が罰せられることになっています。
※部課の管理と仕事の調整ができないという意味で罰則があります。
また、お金で解決する手段もありますが「人件費」の面で経費増になるため会社としては歓迎しません。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B1%E4%BC%912 …
この回答への補足
説明不足ですみません。
例えば7月は休出が3日間で有給を1日とったとすると
手当ては休出2日間分の手当てだけです。
もちろん有給も減りません。
おかしくないでしょうか?
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