プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

正社員→無職→派遣社員の場合の失業保険給付についてお聞きします。

2007年7月31日に正社員を自己都合退職(失業保険受給済)し、その後無職の期間を経て、2008年7月10日~2009年5月15日まで派遣社員として別の会社にて勤務いたしました。(雇用保険加入済)

現在、退職日より過去2年以内に12ヶ月の雇用保険加入月の場合、失業保険支給対象・・・というように決まりがあるようですが、私の場合は支給対象になるのでしょうか?

いろいろ調べてみてもよくわからず、実際にハローワークに行ったほうがよいのですが、現在妊娠中のためなかなか出向くことができません。

お手数ですがご指導よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>2008年7月10日~2009年5月15日まで派遣社員として別の会社にて勤務いたしました。

(雇用保険加入済)
>退職日より過去2年以内に12ヶ月の雇用保険加入月の場合、失業保険支給対象・・・というように決まりがあるようですが、私の場合は支給対象になるのでしょうか?
 ・退職の仕方によります
  契約期間満了の退職(更新がされない場合)・・支給対象です(6ヶ月以上でokです:法改正で12ヶ月→6ヶ月に短縮)
  契約期間内の自己都合退職・・支給対象外です(12ヶ月必要です:上記の規定のまま)
 ・注意点、退職後の派遣会社との対応(契約期間満了の場合)
  退職後、派遣会社の1ヶ月の紹介期間後、もしくは紹介先が無いので速やかに離職票が発行された場合は、会社都合になっているので問題なし・・受給資格あり
  退職後、自分から直ぐに離職票を出して貰う様にした場合は、自己都合で発行されるので・・受給資格がなくなります(12ヶ月必要になる為)

・現在、妊娠中で働けない場合は、ハローワークで延長手続きをして(最長3年間)、働ける様になってから延長を解除、失業給付の受給を受けて下さい
 (本来の受給できる期間は、退職の翌日から1年間ですから
  2010年の5/15迄です、延長を3年すると2013年の5/15迄伸ばせます)
    • good
    • 0

離職理由等によって以下のように分かれています。



1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>現在、退職日より過去2年以内に12ヶ月の雇用保険加入月の場合、失業保険支給対象・・・というように決まりがあるようですが、私の場合は支給対象になるのでしょうか?

上記のように退職理由によって異なります。

>その後無職の期間を経て、2008年7月10日~2009年5月15日まで派遣社員として別の会社にて勤務いたしました。(雇用保険加入済)

被保険者期間は10ヶ月と言うことですね。

A.質問者の方が契約途中で退職を申し出た、あるいは契約満了でその派遣元から次の派遣先を探してもらおうとしなかった。

上記の1となり被保険者期間は10ヶ月では12ヶ月に足りないので受給資格はありません。

B.契約満了でその派遣元から次の派遣先を探してもらおうとしたが派遣元は次の派遣先は探せないということであった。

上記の5となり被保険者期間は10ヶ月では6ヶ月を超えるので受給資格はあります。

C.契約満了でその派遣元から次の派遣先を探してもらおうとして、派遣元も次の派遣先を探したが1ヶ月過ぎても次の派遣先は探せなかった。

上記の4となり被保険者期間は10ヶ月では6ヶ月を超えるので受給資格はあります。

>いろいろ調べてみてもよくわからず、実際にハローワークに行ったほうがよいのですが、現在妊娠中のためなかなか出向くことができません。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

質問者の方の場合は申請期限を過ぎています、しかし安定所では柔軟に対応してくれる場合がありますので、安定所にお尋ねになってください。
    • good
    • 0

受給資格はあります。

「雇用保険に6ヶ月の以上の加入」でOKです。
失業給付で手続きは1年以内にしなければなりません。
正社員の時の失業給付はもう貰われているので、派遣期間分の雇用保険しか出ませんので、90日分です。
自己都合で退職なら3ヶ月の待機期間がありますので、今すぐ手続きしないと90日分ももらえなくなりますよ。
更に、妊娠・出産のためすぐに働けないのであれば、受給資格から外れてしまいます。それでも延長申請をすれば最大4年間、受給開始を延長できます。
ただし、延長申請は退職後1ヶ月以内となります。もう一ヶ月以上経ってますので本来ならダメですが、ハローワークに理由を説明して、なんとか延長申請できないかお願いしてみましょう。
    • good
    • 0

受給資格を満たしています。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!