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14年間借りていた店舗を閉め契約を解除して保証金を返してもらうはずだったのですが、10年位前からの家賃滞納が2ヶ月分ありその分を
保証金から引きますと通告されました。
何ヶ月か遅れたりしていたのでどの時点の分が遅れているとは言ってもらえず、全額払ってきたつもりだったので今頃になってその分を支払ってもらうと言われたのはショックでした。
大家さんは振り込まれた過去の明細を全部調べているので間違いないの一点張りです。
一年ごとに区切らずに支払った順番に何年何月分と言われるのでいつの家賃がいつから滞納しているのか分からないのです。
この場合は素直に滞納を認め未払い分の精算をするのがいいのでしょうか?時効は成立しないのでしょうか・・・

A 回答 (4件)

諦めてください



貴殿には、時効を主張する権利がありません


時効を主張するなら、14年間ず~~~~~と全く支払わなかった場合、4年間の時効が認められるに過ぎないです

本件での時効の主張は無理です
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通常は、家賃滞納があれば大家からの督促があると思いますが、その点はありましたか?



又、大家さんに家賃滞納をしている証明を口座明細で確認したいと言って、開示請求をして下さい。

この回答への補足

一年前に2ヶ月遅れた時は催促されましたが、ずっと以前の分は契約を解除する時になってはじめて分かったようです。
滞納している明細は確認させてもらいましたが何年何月の分とは言わず
14年間で2ヶ月遅れていると言う事を言われました。

補足日時:2009/07/03 13:18
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時効の主張をしたければあなたの方から、いつの分を払っていない、と


明らかにする義務があります。

貸主は期間総家賃額とあなたの総支払額を比較して2か月分不足して
いるから2か月分清算しろということでしょうから、簡単にいえば
直近2か月滞納ということでしょう。

この回答への補足

何回も遅れて払ったりしているのでこの分が遅れているとはっきりは言えないと思いました。
大家さんも分かっているのか結局は直近2ヶ月の滞納という言い方です。やっぱり無理ですね・・・

補足日時:2009/07/03 13:24
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どの家賃が滞納になっているのか、ということは確認しておいたほうがいいと思います。

また、貴方の側に振込みの明細等があればそれを調べて本当に未払いがあるのかどうかは確認したほうがいいでしょう。

もし、本当に未払いがあった場合には、保証金返還請求権は条件付き返還請求権だというのが現在の判例であり実務の運用ですから、時効が成立していたとしても相殺はされてしまいます。
残念ですがその場合は諦めてください。

民法
第五百八条
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
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