1つだけ過去を変えられるとしたら?

会社経理担当です。質問いたします。
三年前に申告した決算書で法人税支払済みだが税務署から先日、法の改定がその年有り申告漏れがある為会計士さんから電話が欲しいと連絡が入った。その後会計士が税務署へ連絡したところ三年前に60万程の申告漏れが有り延滞金三年分と申告額で100万弱申告して欲しい。と言われたそうです。
・三年前に税務署へ決算報告した際に指摘は無かった
・会社は社会保険事務所の会計士さんを雇っている
・三年後の延滞金付きで申告を促す税務署
最終的には支払う義務が有ると理解しているが釈然としません。
他の会社はこんな事有りますでしょうか?

A 回答 (2件)

> ・三年前に税務署へ決算報告した際に指摘は無かった


税務申告書は会社側が責任を持って作成するモノであり、そして間違った申告書を提出した事が判明したら、会社は自主的に修正申告を行う。
税務署は何万件と提出されるであろう申告書を1件1件こまめにチェックいるのは無理。そんなことが出来るくらいなら、毎年一斉に各会社に税務署職員が訪れて、税額計算してくれますよ。
だから、一定期間毎に申告書が正しいかどうかを改めて確認するのが税務調査。

> ・会社は社会保険事務所の会計士さんを雇っている
社会保険事務所は役所であり、そこで働く者は公務員。どうやって雇うと言うの?
社会保険労務士事務所と契約して、そこに居る公認会計士(税理士)を顧問税理士として使っていると言う事ですよね。
もし、顧問税理士の明らかなミス(税制改正に対して指導漏れ)が有るのならば、税理士に損害賠償請求する道も有ります。

> ・三年後の延滞金付きで申告を促す税務署
今回の事は税務調査ではありませんが、一般に税務調査は3年~5年毎といわれております。
推測ですが、その税法改正に関係する企業からの申告書を1件1件調べていたら、3年目に御社の間違いに気付いたのだと思います。
また、今回は修正申告だと思います。税務署側からの更正処分よりはマシです。

> 他の会社はこんな事有りますでしょうか?
私の勤め先では斯様な事件は発生しておりませんが、顧問契約している会計士事務所の大先生(公認会計士且つ最初の担当先生)及び担当税理士先生が、関係する法改正等について連絡してくれますし、私が申告書の下書きを作って会計士事務所に渡していますが、法改正箇所は何度も
確認が入り、場合によっては契約書等の確証を要求いたします。
数年前から交際費の計上基準が定まりましたが、その1年前には『会議費3000円基準は根拠が無い慣習なので、税務調査では協力と言う名の圧力が掛かりますし、いつもよりも短い期間で税務調査が入ると思います。』と教えてくれましたが、見事にその年に税務調査が入り、会議費は損金否認することにしましたよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/07/16 09:00

申告漏れの内容がどんなものかによりますが・・・会計士さんとよく相談してください。

この回答への補足

別紙14給与の損金不算入額の計算明細書の添付が三年前無く適用除外の判定が50%を超える場合に生じる加算額が申告洩れしている。

補足日時:2009/07/15 17:37
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