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元妻とは先月に調停離婚しました。2年前から別居していたのですが元妻は別居前から私の兄の知人と不倫をしていて別居後も関係は続いていて、元妻の父親も不倫の協力をしていました。
元妻の父親は不倫相手に『娘をよろしく頼む。何が何でも離婚届けを書かせるからうまく離婚できたらバレないうちに2人で県外に住めばいい』と言っていて2人が住むマンションを義父が用意してマンションの敷金や家賃、2人が生活するための生活費を渡していたらしく不倫相手の男を義父が経営している会社で働かせていました。元妻に慰謝料を請求するつもりでいますが義父のこともどうしても許すことができないので慰謝料請求を考えていますが可能でしょうか?義父が不倫相手にお金を渡した証拠ならありますがそれは不倫の協力の証拠になるでしょうか?
お金を渡していた証拠というのは去年の今頃に元妻が不倫相手に貸金返済の調停を申し立ててその調停の条件で元妻の親が不倫相手に出したお金を返さなくていいなら元妻に借りたお金は全額返すという話になり元妻の両親の名前と経営している会社の名前やハンコを押してある誓約書を調停で提出しました。その誓約書は元妻からの両親と会社からは不倫相手にお金の返済を求めないことが書かれてる物でその誓約書のコピーを私が持っています。その誓約書のコピーは妻の親が不倫相手にお金(生活費)渡していた証拠になるとおもうのですがどうでしょうか?

A 回答 (1件)

元妻の不倫相手には、請求することができます。



義父には、請求できません。
いくら「娘をよろしく」と言おうが、お金を提供しようが、父親には離婚させる権利も、再婚させる権利もありません。
離婚も再婚も、不倫も、日本では当人同士の意志であり、父親は当人ではありません。

元妻に対してですが、不倫の慰謝料自体は、請求できます。
が、周囲がそこまでして、あなた様と別れるように・・・ということでしたら、貴方様にも、何か問題あってのことかもしれません。
そこを追及される可能性も高いです。

この回答への補足

ということは当事者でなければどんな悪意をもってどんな悪質なことをしたとしても許されるということですね。日本の法律はおかしいですね。回答ありがとうございました。

補足日時:2009/07/24 16:26
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