【お題】甲子園での思い出の残し方

著作権法違反で警察に被害届を出せば相手は捕まりますか。その場合相手は未成年の場合どのくらいの罰金になりますか、また、損害賠償請求はどのくらいできますか。(雑談する掲示板になりすまして写メを晒した場合です)教えてください

A 回答 (3件)

晒されただけでは罪になりません。



肖像権は「世間一般に顔が知れている」という人に対して権利があると考えられますので一般人では肖像権云々で訴えても罪にならないでしょう。

また晒されることによって損害賠償を請求するには実害がなくてはダメです。この場合、その被害と晒されたこととの因果関係を自分で証明できなければ「被害」として訴えても被害届すら受理されないでしょう。

損害賠償についても被害について損害額の正当性を証明でき、且つ、相手が特定できていれば可能です。(もちろんその人がやったという証拠が必要)

実際、どんな被害があるのですか?晒されたことによる精神的苦痛というのは被害にならないでしょう。
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顔写真だけだと厳しいと思いますし、捕まることはないと思います。


なんらかの訴えを起こすにしてもその相手が行ったという証拠が必要です。

参考URL:http://www.bengo4.com/bbs/read/3621.html
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肖像権とかじゃないですか?迷惑防止条例違反とか、人権侵害とかですかね・・・

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