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インターネットで商品を仕入れ、それをさらに出品して小遣いを稼いでいますが、これには税金がかかるのでしょうか?
また申告をしないでいたらどうなりますか?

A 回答 (4件)

#3です。

追加回答です。

>また申告をしないでいたらどうなりますか?

税務当局に所得の申告を要するケースなのに申告しない場合は、
(1)税務当局にバレなければ何事も起きません。
(2)税務当局にバレた場合は、通常は3年分を遡って所得税と住民税の本税が課税され、さらに、無申告加算税または重加算税が加算され、その上、延滞税も加算されます。

税務当局に所得の申告を要しないケースで申告しないのは、何の問題も生じません。
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>インターネットで商品を仕入れ、それをさらに出品して小遣いを稼いでいますが、これには税金がかかるのでしょうか?



事業又は業として仕入れ販売をしていることになりますので、その「利益」は事業所得または雑所得として、所得税および住民税の課税対象になります。ただし、他の所得との兼ね合いによっては課税されない場合もありますが。
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サラリーマンで確定申告が必要な人



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
必要な人を決めており
必要が無い人は
これを裏読みするのです。

>申告をしないでいたらどうなりますか?

確定申告を忘れたとき

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
以上。
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もちろん必要です。


申告しなければ脱税です。最近はインターネットオークションはかなりチェックされているそうです。

ただし、サラリーマンであり利益が20万円以下なら雑所得となり申告不要です。
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