アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

あるシャンプーを探していた所、成分を解析しているサイトがありました。
そこには色々なメーカーのシャンプーが紹介されていたのですが
駄目なシャンプー一覧も作成されていました。
理由もなるほど!と思う事が書いてあります。

そのサイトではシャンプーを販売していますので
ご自身が解析した結果、良いシャンプーを勧めるのであれば
違和感無く観覧できたと思うのですが
他者製品の名前を出して批判しても良いものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問が予想する回答は、製品批判が企業の名誉毀損になる恐れがないか、だと(勝手に)推測しています。



公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。

公然と・・・・ブログやサイトでの発言も「公然と」に相当する
事実を摘示し・・・・真実、虚偽にかかわらず具体的に述べて
個人、法人の名誉(社会的評価)を傷つければ名誉毀損の罪になります。

虚偽であれば当然この罪になりますが、真実であってその事実を示すことが公共の利益に寄与する目的であったときは罪になりません。逆に言えば例え真実であっても目的が不純であれば、名誉毀損になることもあります。

シャンプーのように体に直接触れるような商品に有害な物質があってそれが使用者の健康に悪影響がある、と証明されれば問題ないわけです。その証明は本人が行わなければなりません。

また名誉を毀損しなくても偽計業務妨害の罪に該当することも考えられますが、どの罪に当たるかはそのサイトの目的や具体的な表現や言葉などに細かい検証が必要になるでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私の拙い文章をわかりやすく説明して頂きありがとうございます!
製品批判が企業の名誉毀損になる恐れがないか?
まさに、これが言いたかったのです!

説明はあるのですが、管理人の方の私見が大きく入っての評価のように感じましたので、管理人の方が運営しているショップと取引のあるシャンプーを販売する為の戦略なのでは??と勘繰ってしまいました。

名前を出されて批判されているメーカーも何故対応しないのかが不思議です。

お礼日時:2009/08/13 00:18

客観的に判断でき、科学的にも合理性があればよい



ダメな表現例
泡切れが悪いから ガンになる
緑色だから、毛穴が詰まる
食器用合成洗剤と主成分が一緒だから肌に悪い

問題のない表現例
添加物の**という物質は 日本の学界雑誌(具体的な誌名と号数)で発がん性が報告されている。
***という日本で禁止されている添加物がこれだけの濃度で含まれている(具体的な公の調査機関で分析した表を添付)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます!

表現方法によって違いがあるのですね!!
気になったのサイトはダメな表現例のような気がします。

シャンプー会社が何故黙っているのか不思議です。

お礼日時:2009/08/13 00:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!