こんにちは、あまり重要な事ではないのですが、このようなケース
だと法律上どうなのかなと思いまして質問させていただきます。
先日都内のバーで店員にワインをこぼされてしまいました。
(白の麻のカーディガンです。)
そのとき店員にタオルのみを渡されましたが落ちるわけなく、
再度責任者の方にクリーニング代を出してほしいとお願いしたところ、
後日領収書を持ってきてほしいといわれました。
次の日クリーニング屋に持っていったところ、
ワインのシミは落ちににくく落とせるかどうか・・・?との事。
とりあえずクリーニング屋にはお願いしたのですが、
もしかしたらもうダメになる確率の方が高そうです。
まだ買って間もないですが、そんなに高いカーディガンでは
ないのであきらめてはいますが、少し納得いかない部分があります。
その時の店員の対応とか、ワインが落ちなかった時に何か請求できるのでしょうか?
(事を荒立てる気はあまりありませんので、参考程度でかまいません。)
どうか宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> その時の店員の対応とか、
「申し訳ありません」とかって謝らなかった?
タオルを渡す以上の事をして欲しかったのでしょうか?
その場で請求しないと、後から何かして欲しかったとか、態度がどうこうだってのは厳しいです。
> ワインが落ちなかった時に何か請求できるのでしょうか?
普通に賠償請求できます。
買って間もなくとも、一旦使用していると、価値はそれなりの評価になります。
シミが落ちないのなら、落ちませんでしたって事をクリーニング屋さんに一筆書いてもらう。
領収書はしっかりもらう。
その旨担当者へ伝え、購入時の価格の全額ないし何割かを賠償、弁償してもらうとか。
クリーニングで衣類を紛失、ダメにしてしまった場合などですと、賠償基準があります。
東京都クリーニング生活衛生同業組合 - クリーニング事故賠償基準
http://www.tokyo929.or.jp/misc/post_2.php
によると、カーディガンだと、購入から平均的に使用できる年数は2年間で、
購入から2ヶ月未満なら100%。
購入から4ヶ月未満なら86%~94%。
購入から6ヶ月未満なら74%~88%。
とか。
謝ってはいただきました。
そのときの態度はとてもお詫びをしているような
感じではありませんでしたが・・・。
でもそれに対しての賠償とか、それは考えていません。
(納得いかないって感じです。)
やはり賠償は出来るんですね。
クリーニングから返ってきたときに
落ちなかったら考えてみます。
ご丁寧にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>その時の店員の対応とか、ワインが落ちなかった時に何か請求できるのでしょうか?
請求するのは構わないと思いますよ。脅したりしなきゃ違法じゃないと思うけど。
服を見せて弁償しろといえばいいと思いますけど。
>(事を荒立てる気はあまりありませんので、参考程度でかまいません。)
それで相手がどうするかですよね。「お店としてはどう責任を取りますか?」ってクールに尋ねてみましょう。
賠償は出来そうですね!
もし落ちなかったら考えてみます。
そうですね!その際はクールに対応してみます!
ご丁寧にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
もし、落ちなければ、そのとき、領収書とそのシミのあるカーディガンとを持参して、弁償してもらったらどうですか。
そんなに事を荒立てたことでもないと思います。(ちなみに、カーディガンの名前の由来は、「クリミア戦争のバラクラヴァの戦いに於て無茶な突撃を行った事で有名な、英国陸軍軽騎兵旅団長の第7代カーディガン伯爵ジェイムズ・ブルデネル」にあるそうですが、この場合は無茶ではないと思います。)賠償は出来るんですね!
事を荒立てたくはないですが、やっぱり
落ちなかったら悔しいので考えてみます。
カーディガンの由来知りませんでした!
私のやることは無茶ではないんですね。
ご丁寧にありがとうございました。
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