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多摩地区では人は歩道を歩くとき左側通行というのがローカルルールなのでしょうか?
昨年、東村山市に引っ越してきました。
通勤の行き帰りに歩道を右側通行で歩いていると、ほぼ毎日前方から来る歩行者&自転車とはち合わせます。ガードレールすれすれに更に右に寄って立ち止まったり、後ろから自転車が着ていないのを確かめてから左に寄ったりして、お互い気分悪くならないようによけていますが・・・やはり疑問に思ったのでここに質問するものです。
理由として考えたのは、
自転車道が左側通行なので、それに合わせて歩道を左側通行する自転車が多いからかな?ということですが、他に理由があるのかどうか・・・。
つまらない質問かもしれませんが、どうかご教示いただきたく思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様は、法律まで引用しながら大きく誤解しているような気がします。
No2さんの仰る
歩行者が歩道を歩くときに、右側か左側かというルールはありません。
歩行者が右側通行をするのは、歩道と車道の区別のない道を歩く場合です。
はいずれも引用された法律にきちんと書いてあります。
まずは前者
第10条
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
つまり、歩道のある場所では歩道を通れとしか規定されていません。
そして後者
第10条
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
ちゃんと「歩道や路側帯のない場合」は「道路の右端を」通れとなっていますね。
>これって、車道の両側に白線で路側帯が書かれているのをイメージした場合の話ですか?それだと、路地から出てきて左側のほうに進む場合はわざわざ道路を渡って道路全体の右側を歩くという意味ですか?そういう話は聞いたことないんですが・・・。
この法律どおりだと、道路を渡って「右側を歩け」と言うことになります。質問者様が聞いたことがあるかどうかは不明ですが、昔から道交法ではそうなっています。
但し、渡ることがかえって危険と判断できるなら、「道路の左側端に寄つて通行することができる」となっています。
そもそも質問者様は道交法による「右側通行義務」が歩道内でも適用されていると誤解されているからこのような疑問が生じるのであって、歩道内ではどこを通ってもよいので、疑問に感じることが疑問なんです。
おおもとの疑問は「歩道の右側を通ったら自転車にぶつかりそうになった」ですよね。
自転車は原則左側通行ですから当然と言えば当然です。
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
以上の規定から、自転車(軽車両)は通行可能な領域の左側を通る傾向にあります。(歩道上ではどこを通るべきかは規定されていない)
ですので、質問者様お考えの「自転車道が左側通行なので、それに合わせて歩道を左側通行する自転車が多いからかな?」というのは正解なような気がします。
とにかく、右側を通って危ない目にあうことが多いのなら、最初から左側を通ればいい話になります。くどいようですが誰も左側を通ってはいけないなんて決めていません。
また、自転車は「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない」ので質問事例は道交法違反です。
私の知る限り、歩道内で右側通行にこだわる人は少ないように感じます。(多摩地区に限った話ではないように思います)
再度、条文を読んでみました。
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
なるほど、
「”歩道又は歩道等と車道の区別の無い道路”では道路の右側端に寄つて通行しなければならない。」
なんですね。
「”歩道”又は”歩道等と車道の区別の無い道路”では道路の右側端に寄つて通行しなければならない。」
という風に読んで、歩道も右側通行と解釈してしまいました。先入観もあったんでしょう。
眼から鱗が落ちました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>私が幼いころに聞いた「人は右、車は左」は間違いなく法律によって定められたものです。
これは正しいのです。でも解釈を誤ると間違いになります。
私の記憶には「対面交通 車は左 人は右」とあります。
歩道と車道とに物理的な境界がない場合、左側通行する車両に対して、歩行者は右側を通行しなさい、ということです。
つまり、車両との相互関係において右側なのです。
これを、車両は左側通行だけれども、歩行者は右側通行だと解釈するのは誤りです。
歩道と車道とに物理的な境界がない場合、車両と歩行者が接触する可能性があるわけです。そこではどちら側を歩くのが安全か、と考えればおのずと右側になります。
また、右側を歩行していて、左側を歩いてくる歩行者とすれ違う場合、車両との接触の可能性を考えれば、右側を歩行してきた歩行者が、車両の通行状況を確認して、車道側(つまり左側)に避けるのが安全であって、そこで右側通行だといって対向者を右側(つまり車道側)に避けさせるのは危険です。これは「対面交通」の趣旨に反することになります。
>自転車が、「自転車通行可」の歩道を通行する場合は、「歩道の車道寄り」を徐行しなければなりません。
これの根拠は、第六十三条の四の2項です。
これも車道寄りではなく、「歩道の建物寄り(車道の反対側)」を通行すると、路地から出てくる人や車両、建物から出てくる人と接触する危険性があるわけですから、そのことを考慮すればおのずと車道側に寄るはずです。
どのように通行すれば安全であるかを考えれば、道交法に沿ったものになると考えます。
歩道上で、どちら側を歩けという規定がないのは、右だ、左だなどといわず、ぶつからないように歩けという意味だと考えます。
No.2
- 回答日時:
>歩道を歩くとき左側通行
歩行者が歩道を歩くときに、右側か左側かというルールはありません。
しかし、車両は左側ですね。
ドライバーが車を降りれば歩行者になるわけで、自然と左側になると思います。
運転中は左で、歩くときは右なんていうことは考えないでしょう。
地下街などの歩行者用通路では左側通行をする人のほうが多いと思います。
多摩地区に限った話ではありません。
ルールはないけど、左に避けるのがマナー的に正しいと考えます。
>右側通行で歩いていると、ほぼ毎日前方から来る歩行者&自転車とはち合わせます。
ですから、これは当然のことです。
歩行者が右側通行をするのは、歩道と車道の区別のない道を歩く場合です。
左側を歩くと、左側通行の車両は後ろから迫ってきて、直近を通過することになるので危険です。車両の接近に気がつかないで、歩行者が車両側に移動してしまう可能性があります。
道路の右側を歩いていれば、自分の直近を通過する車両は前方からやってきます(対面通行)から、より安全です。
このことを理解しないで、「歩行者は右側通行」を金科玉条のようにして、人の流れに逆らって歩く人もいます。
>歩道を左側通行する自転車
自転車が、「自転車通行可」の歩道を通行する場合は、「歩道の車道寄り」を徐行しなければなりません。
自転車同士がすれ違う場合は、互いに左に避けることになると思いますが、歩道全体からいうと左側通行ではありません。
このことを考慮すると、歩行者は(歩道のどこを歩いてもいいのだけれど)歩道の建物寄りを歩いたほうが自転車との競合が避けられるでしょうし、対向する歩行者とすれ違う場合は、左に避けるのがスマートだと思います。
とは言っても、右側通行だと狂信している歩行者もいますし、歩道の建物寄りを通行したら、建物や路地から出てくる歩行者や車両を避ける余裕がないということを理解できないバカ自転車乗りもいます。
気をつけて歩きましょう。
さっそくのご返答、ありがとうございます。1日で2つも回答が得られるとは思いませんでした。感謝します。
>歩行者が歩道を歩くときに、右側か左側かというルールはありません。
すみません、調べたらこういう条文が出てきました。
道路交通法第十条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
これによると、私が幼いころに聞いた「人は右、車は左」は間違いなく法律によって定められたものです。
だから、
>運転中は左で、歩くときは右なんていうことは考えないでしょう。
というご返答いただくと???なわけなんです。
個人的には
>とは言っても、右側通行だと狂信している歩行者もいますし、
ここまで思っているつもりはなくて、対面で歩行者や自転車が来れば譲ります。駅や地下街や建物の階段なんかで、通行されている場所が指示されていれば当然そちらを歩きます。
ただ、そうじゃない場所は、普通にルール通りに右側通行で歩けばみんな円滑に進めるのにと思ったわけなんですよ。
あと気になったのは、
>歩行者が右側通行をするのは、歩道と車道の区別のない道を歩く場合です。
>左側を歩くと、左側通行の車両は後ろから迫ってきて、直近を通過することになるので危険です。車両の接近に気がつかないで、歩行者が車両側に移動してしまう可能性があります。
これって、車道の両側に白線で路側帯が書かれているのをイメージした場合の話ですか?それだと、路地から出てきて左側のほうに進む場合はわざわざ道路を渡って道路全体の右側を歩くという意味ですか?そういう話は聞いたことないんですが・・・。
No.1
- 回答日時:
多摩に限らず少なくとも東京近郊は左側通行だと思いますよ。
元々誰が歩行者は右と決めたのか知りませんが、みんな左にしておけば早い人は右から追い抜けばいいので交通ルールが単純になります。
人の多い東京は自然と理にかなったルールに収束したのだと考えています。
さっそくのご返答、ありがとうございます。(まさか、即日でレスがつくとは。感謝。)
>多摩に限らず少なくとも東京近郊は左側通行だと思いますよ。
>元々誰が歩行者は右と決めたのか知りませんが、
すみませんが、この理由をご教示いただきたく思います。なぜ、そのようになったのか、ということです。
幼いころ、親からか、幼稚園か、学校か、今では定かではないですが、「人は右、車は左」と教わったのですよ。
以前調べた話では、
>江戸時代は刀を差していたため左側通行が日本のスタンダードだった。しかし、第2次大戦後に欧米に従い人は原則右側通行に改めた。ただし、鉄道駅の構内ではすべて修正するのが難しいため、左側通行が残った。また、車の通行は左側通行のまま残った。
ということでした。出張が多かったため結構あちらこちら行っているつもりですが、東京だけなんで人の左側通行が多いのか・・・?ってことです。
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