アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ホームヘルパーの事業所から就職時に損害賠償の保証人(2名分)の署名捺印をする書類を渡されました。

雇用形態は時間給のパートタイムです。

書類の内容は大まかに言うと「貴社に損害を与えた場合は、本人と共に賠償の責任を負います。」という内容のものです。

事業所の方からは不慮の事故の場合には障害保険で対応しているので心配ないとのことですが依頼するのが家族とは言えヘルパーの損害賠償ともなれば人命にも関わり少し躊躇しております。

医療・介護の関係の方、このような保証書はこの業界では当たり前なんでしょうか?また法律等明るい方のご意見をお待ちしております。

A 回答 (2件)

この際の保証人に対する損害賠償の請求は、例えば質問者さんが事業所の金を持って逃げたとか、機材を破壊して火をつけて出所しなくなったとか、介護対象者の方を意図的にどつき倒したとか、悪意を持って会社に損害を与えたようなケースでしか適用されません。


実質的には、採用者が会社で倒れた際の連絡先とか、その程度の意味合いしかないです。
会社にとっては気休めにしかなりません。

業務上の損害に対して、会社から損害賠償の請求を行うには、
・損害が起きないようにマニュアルを作り、繰り返し教育を行う。
・ミスを起こさないように監視、チェックする体制を整えている。
・本人の責でミスが起きた際、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給などの処分を行ったが改善しなかった。
とか、会社側の問題回避のための努力が必要です。
それくらいやっていれば、そんな誓約書無しでも、損害賠償請求は認められます。

そういう事がしっかり行われていないのなら、直属上司へ相談し、改善を求めてください。
適正な業務管理が行われていない事実、上司へ相談した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
保証人の立場から、そういう事がしっかり行われていないと保証出来ないとかってネジ込んでもらっても良いですし。

また、その内容も期限が定めていなければ、3年で時効となります。

茨城労働局>総務部の情報>労働相談 こんなときどうする?Q&A>無制限の身元保証はない/就職に際して身元保証を求められた場合
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/sai …

--
書面の内容が「連帯保証人」になっているのなら、労働基準監督署の窓口に持ち込みし、内容が妥当なものか否か、精査してもらって下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明どうもありがとうございました。

後日事業所の方へ損害賠償を要求される場合について尋ねた時に、クレームについての対応やその手順、これまでどんな内容があったのかというファイルを見せてもらうなどしました。

新人研修、定期研修なども行われていますので事業所自体の管理体制は整備されている印象を受けました。(だからこそこちらで気をつけろということだと思いますが)

まだ提出まで時間があるので労働基準監督署に行ってみたいと思います。どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/09/14 11:21

私も事業所に登録ヘルパーとして働いていましたが、年に一回雇用契約書というものがあり、保証人1人印鑑証明付きでわたしていました。


人としての保障といいますか、よその家に入って仕事をするため盗みをしたりしたときには事業者の保険というより、人格を保証してもらうためのものでは?
訪問宅に故意ではなく花瓶を割ってしまったとかの損害は、事業所が保険でまかなうものです。人命にかかわるというのはほとんどないと思いますが、禁止されているのに、頼まれたからといって自分の車にお年寄りを乗せ事故でしなせてしまったら、契約違反で本人の賠償になるということで、契約違反の場合は本人がダメなら保証人が保証してだと、思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

経験者のご意見助かりました。

ヘルパー2級の講習でさんざん事故になった例を聞かされて脅されたからなぁ…(笑)
気を抜かずに働いてまいります!

お礼日時:2009/09/14 11:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!