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営業時間内における無断駐車の車に移動できないようにタイヤを固定する機器を装着し、罰金を20000円頂く。この場合は、前の夜から次の日の営業時間を過ぎ、朝10時すぎても動きが無く営業妨害と見なし実行したのですが、このような場合にも自動車の持ち主に権利は主張出来るのでしょうか。

A 回答 (4件)

 経験だけの話で恐縮ですが。


 一度自分の駐車場に勝手に置かれたことがあります。近所のオッちゃんでしたが、警察にナンバーなどを報告して、持ち主はすぐ見つかるので連絡はしていただけました。自宅などに連絡は入りましたね。ただ、道路ではないので、罰金などの措置はなかったから、民事的なやり合いしかできないと思われます。私はその時には、持ち主が現れなかった場合、直近まで車を寄せて放置してやろうと思いましたが。固定装置は破壊しそうですね。で、我がの車に傷がついたから弁償せぃなどと言いそうです。そういうときは、車の方がいいかもしれませんよ。相手には触れてませんし、当てれば100%だ。しかも、法が相手を保護すれば、他人の土地の駐車を認めることになるので、あり得ないかと。
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こんにちは



>営業時間内における無断駐車の車に移動できないようにタイヤを固定する機器を装着
100%傷つけずにできる保証がないので、やめたほうがいいと思います。
わざと動かして、傷ついたなどと訴えられたりしないとも限りません。

>罰金を20000円頂く。
駐車場の目立つ所に「関係者以外駐車禁止」「違法駐車2万円」などを標示しているのならOKかもしれませんが。
一度見たときに、警告書を車のワイパーあたりに挟んでおきましょう。
忠告書と車の写真も忘れずに撮っておきます。二度目に迷惑料20000円頂く為ですけど。

面倒ですから、スパッと
迷惑駐車ですから、警察に連絡して移動していだだいてもいいと思いますが。
駐禁じゃないと言われたら、不法占拠の窃盗罪で訴えましょう。
(訴えるとは、裁判所じゃなくて、そこに来ている警察官にです)

私の場合、どうしても眠かったので、警察にも言わずに自分の駐車場の前に自分の車を止めて放置しておきました。
私は、駐禁行為です。次の朝、菓子折り片手に謝りに来てました。....

ただし、医院の看板しょっておられるのですから、行動は慎重に。
逆恨みなど、もたれないように注意してくださいネ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。ただ、営業妨害については、確かに駐車場が6台分しかないので、いっぱいになっていたので帰えられた方があるかもしれません、歩いてこられる方もあるし、営業妨害は成立するのでしょうか。法律は、悪いことをした人の味方でしかないのでしょうか、し徳され損が成立する社会ですね。

お礼日時:2009/09/22 17:11

> タイヤを固定する機器を装着し



装着時や外す際、又は持ち主が気づかずに車を動かそうとした際など、車が傷つくと、器物損壊になる可能性があります。

> 罰金を20000円頂く。

個人が「罰金」を課す事は出来ません。
「罰金」と言う名目で請求する事は自由ですが、相手に支払いの義務は無いです。

支払わなければ車止めを外さないって事なら、脅迫、恐喝とか。

> 営業妨害と見なし実行したのですが、
> このような場合にも自動車の持ち主に権利は主張出来るのでしょうか。

日本の法律は、復讐や自力救済を原則として認めていませんので、そういった行為は不法行為になり得ます。

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質問者さんが請求できる内容としては、実際に営業が妨害されたのであれば、妨害行為によって生じた具体的な損害については、損害賠償請求を行う事が可能です。
・お客さんが駐車場が無いって言うので、近所の有料駐車場に駐車し、駐車代金を肩代わりした。
・駐車場が無かった事を理由に、診療をキャンセルされた。
とか。
駐車場が一杯になってたら、あるいは駐車場の利用時は、受付に連絡してくださいって明示しとくと良いかと。
すぐに動かせる人がいるのなら、そちらにお願いするとかの対処が出来ますし。


夜間に駐車されるのが困るのなら、翌朝スムーズに業務開始するために、駐車場にポールやチェーンを張って、駐車できないようにするとか。
そういう問題解決の方法も検討したって事を主張するために、業者に工事の見積もりを依頼し、見積もりの記録だけでも残しておくとか。

駐車している状態の写真や時刻の記録、車種や色、ナンバープレートをしっかり記録して、持ち主は申し出るように張り紙などで警告を行う。
同時に、警察にも相談し、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名と一緒に記録。
前述のような、具体的な被害の実態、顧客からの苦情、クレームなんかも記録。
そのまま逃亡するような事が繰り返される、繰り返し警察へ相談するが改善されないとかの状況なので、「やむを得ず」車止めを設置したとかなら、ある程度の免責の主張は可能かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察には連絡したのですが、近くの交番の巡査さんが分かりました。
連絡して注意をします。と言ってくださったのですが、その後の連絡はなく再三、連絡がないことを警察署にどうなったのですかと連絡しようと電話をかけたのですが、何故が警察署の受付の電話に誰も出られませんでした。
こんなことが、もう2度目なので電話するのを止めました。
職務怠慢ではとおもうのですが。

お礼日時:2009/09/23 10:06

 その物のもつ機能を損なう行為は、物理的な破壊を伴わずとも「器物損壊」と扱われる可能性があります。

すなわち、タイヤを固定するというのは自動車としての機能を損なう行為であるので、それだけで器物損壊といわれる可能性もあります。
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この回答へのお礼

大変参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/23 10:28

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