【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

15年ほど前、父親が兄弟の家賃保証人になりました。

実際、契約書に、父自身が署名・捺印をしたのではなく、
電話での口約束で
父の兄弟「部屋を借りるから、保証人になってくれ」
父「いいよ」
だけだったそうです。

保証人の契約書は見たこともないそうです。
父の兄弟が自分の印鑑を使って、父の名前を署名・捺印したようです。(同じ名字なので)
父自身の印鑑ではないので、もちろん印鑑証明は提出しておりません。

父の兄弟は何年も前に亡くなり、現在は奥さんとお子さんがその部屋に住んでいます。

最近、家主さんの弁護士?さんから、「家賃の滞納があったため、連帯保証人であるあなたに300万円を支払ってほしい」との電話がありました。

部屋の家賃は10万程度らしいので、おそらく弁護士料や迷惑料?のようなものが含まれていると思われます。

ここで質問なのですが、
1.署名も捺印もしていない連帯保証人契約は有効なのでしょうか。
もし、契約が有効ならば、
2.父が保証人になったのは兄弟で、その方は死亡してします。妻子の債務まで保証せねばならないのでしょうか。
3.家賃保証で300万は法外だと思います。すべて保証しないとならないのでしょうか。

とても困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

1.署名も捺印もしていない→自署でなければ認められませんが、


              記入されている事実はあるのでしょう。
              それが自筆でないことを証明するのが難しいかもしれません。
              捺印は、してると思います。(おじさんが)

ということで契約は成立していると思います。
もしかすると、確認電話(大家さんか不動産やから)があったかもしれません。
お父さんは「はい」と答えている可能性はありますね。

そうすると、連帯保証人は、契約者と同じ支払い義務があります。

2.妻子の債務ではなく、賃貸契約の保障なので
  おじさんが賃貸契約して滞納した家賃については、支払い義務があります。

そのあとに妻子が住んだとしても賃貸契約がそのまま継続するには、
契約をしなおさなければならないと思います。
それについては別途保証人になっていなければ支払うことはないと思います。

3.金額は、おじさんが滞納した家賃分。
  家賃が30万なら1年くらいで超えますよね。

弁護士であれば、もっときちんと金額の明細等を示すはずです。
おじさんが亡くなり、その後のことを言ってくるのであれば契約しなおしをしていない可能性もあります。または、捏造。

まずは書類の提示を求め、内容を確認しましょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

連帯保証人は大変なことなのですね。
15年も前なので、確認電話の有無を証明するのは難しそうです。

家族と相談してよく検討してみます。

お礼日時:2009/09/22 21:08

内容が随分解りづらい


当事者は貴方ですか?
300万円の根拠を明確にすべき
消費税があるなか一円の狂いも無い
とは些か不自然ですな
弁護士と名乗ったのですか
名詞を貰うべき
直接いき
もし身分を偽っていたら軽犯罪法違反ですね
もう少し詳しくかいてください
只、保証人を了解し判子ついてあれば
裁判所としては書面の効力はると思う
とにかく300万が誰に請求され
根拠の内訳を明確にする事です
相手が仮に弁護士に依頼しても
その着手金まで請求するのは
非常におかしいと思う
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この回答へのお礼

御解答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/23 01:40

こんばんは。


法律にはほとんど素人のFPの資格を持っているものです。
もうすでに詳しい人からの回答もありますが、ちょっと気になったことがあるので書かせていただきます。

No.4の方のお礼にある「親戚ですし、さすがに裁判まで争うのは・・・」という部分です。
この件で裁判で争うとしたら、争うのは大家とです。
ですから、争うのをためらうのはちょっとおかしいかと。

普通の大家さんなら2・3ヶ月滞納した段階で連帯保証人に連絡して、その後のことも相談したりします。
そういうこともしない横着な大家が、専門家らしき人(かなり怪しいですが)に頼んで、もらえればラッキー程度の感覚で請求していると思われます。

そもそもそのお父さんの兄弟の妻子の方はまだその物件に住んでいるんでしょうか。
滞納したことについては認めているんですか。また金額は。
そういった事情などはわかっているのでしょうか。
またまだ住んでいるなら、その後の家賃は払えるのでしょうか?
すでにそこに住んでいないなら、はっきりと裁判まで視野に入れて争わない理由はないですよね。

こちらもきちんと専門家をたてて交渉すれば、話はすぐ終わる程度の件だと思います。
専門家をたてなければ、こちらの話はあまり聞かないでしょう。そのつもりで専門家をたててきているわけですから。
ですから、多少お金がかかっても専門家に相談・依頼した方がいいと思います。

向こうはこちらに請求する前に、すでに専門家(らしき人)をたてているんですから。

この回答への補足

丁寧な御回答ありがとうございました。

金額の内訳など詳しい情報がない状態ですので
先方や家族で話し合って今後のことは決めたいと思います。

補足日時:2009/09/23 01:35
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専門家ではありませんが、法律を勉強したことがある者です。


参考程度にしていただけると助かります。
少し項目を分けて説明したいと思います。

1.書面でおこなっていない保証契約は有効か?
この点は、現在の民法では保証契約は書面で行わなければならないとしております(民法446条2項)。
しかし、これは平成16年に改正されたものであり、15年前の民法では口頭での契約も可能となっております。
従って、署名押印、捺印は契約の要件ではなく、当事者の合意で契約ができます。

2.では、保証契約は成立しているのでしょうか?
保証契約とはそもそも、保証してもらう側と保証する側の契約ではなく、保証人となる者と債権者(今回でいうと「家主」)の間の契約ということになります。
従って、口頭の契約であっても、家主と保証人(質問者のお父様)との間で、お父様のご兄弟の家賃を保証しますという旨契約するはずです。
今回はそうではなく、借り主に対して「いいよ」といったのみです。
従って、正確に言えば、家主(賃貸人)と保証人との間には契約は成立していないということになり得ます。
ただし、相手方の主張してくる法律構成によっては契約が成立したことになるかもしれません。

※これは、相手方の弁護士にどのように主張するのか尋ねるのが一番です。

ただ、私が想定しうる法律構成としては・・・・
(1)お父様が言った「いいよ」という言葉が、保証契約の代理権授与であると考える方法がひとつあります。つまり、代理人がお父様の変わりに保証契約を結んだと考える方法です。これは、民法99条に規定されております。
(2)また、仮に有効な代理権の授与がなくて、無権代理であったとしても、相手方は表見代理を主張してくる可能性があります。
表見代理は、仮に無権限の者が代理行為をしても、それが本人の代理人と信じられるような事情があるときには
契約が本人との間に成立したように扱う規定です。

従って、ここで「保証契約は成立していないんだ」と主張する方法もありかと思います。
相手も、もしかしたら苦しい主張であるとして、減額や、請求を見合わせるなど話し合う余地はたくさんあると思います。
しかし、証拠の状況、裁判の状況によっては成立する可能性がないわけではないことに注意してください。
(裁判は事実を証明できた者が勝つので、主張が受け入れられるとは限りません。)

3.仮に、保証契約が成立しているとして、保証の範囲
保証しなければならない範囲は、民法の原則(447条1項、2項)によりますと
(1)主たる債務(家賃×未払い期間)
(2)主たる債務に関する利息(法定利率ですと年5%or6%)
(3)違約金、損害賠償、そのほか債務に従うもの全て
通常は、当事者が違約金を定めていなければ
(もちろん定めていたら保証人はそれに従う)
遅れた支払い分+法定利息(民事年5%、商事6%)くらいになると思います。

従って、どのような内訳で損害賠償をしているのか、当事者の賃貸借契約書および、請求明細書を出してもらって過請求がないかしっかり検討する必要があると思います。

4.最後に
お父上のご兄弟が勝手に署名押印した点は、法律構成によっても主張として受け入れられる状況は異なりますし、もし、お父様がご兄弟に代理権を授与していないとすると、私文書偽造罪などの罪にも問われうる問題となってきます。
請求金額も高額であることですし、回答を参考にしていただき、取りあえず相手方と話し合って頂くか、取り急ぎ弁護士の方と相談するのが一番かと思います。
私の意見も間違っているかもしれませんし、下手なことをすると後々困ることにもなります。
しかし、話し合いで解決できるのが一番なことだと思いますので、できる限り穏便に進む方向で努力していただけると良いなと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすい御回答をありがとうございます。

家賃保証はどうしようもないようですね。親戚ですし、さすがに裁判まで争うのは・・・と私は思っています。

どれだけの金額を支払わねばならないのか
先方ともよく話し合いたいと思います。

なにも分からないうちはとにかく不安でしたが、
わずかながら光明が見えた気がします。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/22 21:16

あなたがやるべき事は状況の把握ではないでしょうか。


まず

>家主さんの弁護士?さん

なる人物がどういう方なのか、家主さんと受任契約を交わした弁護士なのか、単に相談に乗っている司法書士や行政書士か、不動産屋か分っていない状況ですよね。

その上で、300万円というのはどうやって出た金額か、2年以上滞納していればそれくらいになるでしょうし、そこまで我慢した家主さんもついに堪忍袋の緒が切れたのかも知れない。

まず、実際に滞納している叔父さんの家族に連絡を取って、滞納状況を調べる、家主側とも金銭的なすりあわせをして、妥当な金額かどうかを把握する、そこからと思います。

弁護士云々は、依頼者が何も分っていなければ、他人がやることですから動きようもないですし、頼めば商売だから調査もやりますけど、その分は確実に高くなる、少なくとも状況把握はしないと動けません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

こんなに大変なことになるとは思っていませんでした。
父もそうだと思います。
家賃の保証と聞いたときは、たとえ半年滞納していても
数十万くらいの世界だと思っていたので・・・

家族と相談してよく検討してみます。

お礼日時:2009/09/22 21:11

口約束ってネタですか?



事実本人が署名したのではないなら無効だと思いますが
相手が弁護士を名乗っているのなら法律云々の話では勝てません
絶対に貴方も弁護士を雇った方がいいでしょう
少なくとも三百万よりはやすくすみますし、後々面倒なことになるのもいやでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

家族と相談してよく検討してみます。

お礼日時:2009/09/22 21:05

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